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人身事故で怪我をしてしまい、パートを14日休みました。今日、保険会社からの連絡があり、三ヶ月前の計算をして、1日4909円、11日分しか出ないそうです。
全額保証と思ってたのですが、4,5,6月の計算と言われて、5月はゴールデンウィークがあり、出勤日数が少なかった為、手取りも少なかったです。
出勤予定だった日を○して出しましたが、そんなものなのしょうか?
詳しい方宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

通常パートの場合には家事従事者の自賠責の


基準5700円/1日と比較して、高い方を選べますが
そのような話はでなかったのでしょうか?

ただ、この場合には自賠責では通院=休業として
計算しますので、通院日数が少ないと不利になります。

家事従事者でなく、パートとしての計算なら、
パートは不規則な勤務なので、事故がなくても、
そのぐらいの勤務日数だった想定判断されたので
しょうね。

正規社員で毎日出勤者とは異なる休業日数になる
可能性はありますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まだ通院はしておりますが、毎日は通院してません。
パートをお休みしていて、復帰後に記入してもらったものを返送しました所一週間後に振り込みされました。
家事従事者の基準と選ぶ選ぶ話はされませんでした。
通院=休業とは、何日間の間とか決まりはあるのでしょうか?

お礼日時:2016/08/25 14:03

基本的に3か月単位で計算しますので7月分はまだ未請求なはずです


疑問があれば、保険の明細を請求することができます、電話すれば送ってくれます
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どうせ自賠責から出ているのだから


正当に満額出ていますよ。
つまり
「全額保証されている」
と言うことです。
認識間違いですね。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます。
時給からしたら満額でますが、休んだ日数は14日で、11日分しか出ないと言うことは満額ではありません。

お礼日時:2016/08/23 06:22

4909円は事故前3ヶ月の平均から算定したものだと思います。


11日分については本文面からは分かりません。

不服があれば、保険会社に問い合わせれば、明確な回答があるものと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
電話で一度問い合わせしたのですが、担当者が夏休みらしくて。
他の方が言うには、三ヶ月の平均給与を割って大体の平均出勤日数を算出してと言ってました。
ゴールデンウィークで休みが多かったのですが、それは考慮されないみたいです。
どうしょうもないのでしょうか?

お礼日時:2016/08/23 06:28

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