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交通事故の通院慰謝料に、
自賠責基準
任意保険基準
弁護士基準とありましたが、
これらはどういう根拠で設定されているのでしょうか?
ご存知の方教えてください。
また、そういうHPがありましたら
教えてください。

A 回答 (3件)

 任意保険から支払われる慰謝料の基準は法律で決まっているものではないので、被害者と保険会社が交渉しますが、前例があるのである程度の基準はあります。

それらがこの3つです。
 自賠責、任意、弁護士の順に高くなります。
 自賠責は自賠責保険で使っている基準です。
 任意保険基準は保険会社の団体で作っているものだと思います。
 弁護士会基準は複数の弁護士会で金額が違いますが、もっとも高額レベルです。
 当然保険会社は、最も安い自賠責の基準で、それがあたかも決まりのような言い方で言ってきますので、こういう基準を知らない人はそれでサインするのかもしれませんね。
 交渉についてのご質問ではないと思うので、ここまでにしておきます。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます<m(__)m>
交渉についても是非参考意見を聞かせて下さい。

お礼日時:2004/09/14 16:25

誤変換がありました。



×自賠責のみの保障
  ↓
○自賠責のみの補償
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ちょっと誤解を与えるような書き方ですね。


基準がいろいろとあるのは事実ですが、「それを知っている=慰謝料アップ」ではありません。

基本はあくまでも自賠責基準です。これはあくまでも決まった算式で出された数字です。そこに実態をある程度加味させたものが任意保険で出される数字です。金額で人の価値が決まるというものではありませんが、例えば一家の大黒柱の場合とその他の場合では現実に残された家族の生活が変わってきます。こういった場合は自賠責基準よりも上乗せがあるようです。
そして弁護士基準ですが、これは裁判でそのような判決が出るとかそれに近い形でないとまず認められません。いきなり相手側にその基準で請求してもまず通りません。

基本的には、1.自賠責のみの保障の場合は自賠責基準、2.任意保険にまで及ぶような場合、任意保険基準といわれるものになることもある、3.裁判まで持ち込めば「弁護士基準」になるかもしれない、ということです。
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この回答へのお礼

なるほど、そういうわけなんですね。
事故関連の本を買って読んだのですが、
「慰謝料は裁判基準で請求して下さい」って書かれてあったのですが、私の場合は一家の大黒柱でもないので、やっぱり不利かもしれないですね…。

お礼日時:2004/09/14 16:29

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