
ss77さん、いつも適切なアドバイス有難うございます。
ところで「もし後遺障害が残れば両方の自賠責から保険金を受け取る事が可能となります。が、二重の受け取りは出来ません。限度額が2倍になるとお考え下さい」の部分ですがどういう意味(法律的な解釈)なのでしょうか?限度額が2倍になるという意味では嬉しい話なのですが、限度額って決まってるんだと理解していましたもので。あと、逸失利益についても後遺障害と同様に理解してもいいのでしょうか?(1)逸失利益についても(2)休業するまでの所得もその後の稼動期間(67才まで)とういのも(3)後遺障害等級決定後のライプニッツ係数も…
何が何だかさっぱりわかっていません。申し訳ありませんが素人にご教授出来るレベルにてお願い申しあげます。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
自賠責は等級による慰謝料は決っています。
しかしNo.1にも書いているように、
419600円×12ヶ月=503万5200円)×0.14×16.7112=1178万0192円となります。
そこで448万円-93万円は355万円。
355万円<1178万0192円となりますから355万円と、慰謝料の93万円を加えて合計448万円が支払いされる事になります。
これは一社分で、貴方の逸失利益は1178万円ですから1178万円-355万円はもう一社分の448万円より大きいので、限度額の488万円が支払いされます。
二重取りにはなっていません。
後遺障害の保険金は我々がとやかく言うことでは有りません。
2社同時に請求すれば良いのです。
後は自賠責損害調査事務所の仕事です。
ここが異時共同不法行為に該当するかしないか決定します。
請求しなければ異時共同不法行為の調査もしません。
No.4
- 回答日時:
数字を羅列していますが、勘違いしないでくださいね。
500万円×0.27×14.0939=1902万6765円等は完全に貴方の主張が認めらた場合です。
対人保険でも、人身傷害保険でも、当然粉センや裁判においても絶対に認められると言う数字では有りません。
保険会社は当然安く抑えようとして、労働能力喪失期間を短く設定してきますから、後は貴方の交渉力、立証次第と言う事も忘れないで下さい。
tpedcipさん、いつも的確なアドバイス有難うございます。誠に素人的な発想なのですが、一つ質問させていただいても宜しいですか?異時共同不法行為の場合、2つの自賠責会社にそれぞれ請求をするという意味で請求額が結果的に2倍になるのはわかりましたが、これって逸失利益も同様に2箇所に請求できるのですか?重複での請求は出来ないという意味では逸失利益は2箇所の自賠責会社に請求できない気がします。そこで…逸失利益を請求する場合には、まずどちらの自賠責会社に請求するのでしょうか?(1)最初の自賠責会社?(2)2回目の自賠責会社?(3)いずれでも結構?
どちらにしても後遺障害等級を決定してもらうことが先でしょうが。
ア.後遺障害申請はどちらの自賠責会社に先にすべきか?
イ.逸失利益は2箇所の自賠責会社に請求できるものなのか?
以上2点、何卒、宜しくお願い申しあげます。(申し訳ありません)
No.3
- 回答日時:
私ならどうするかと言う質問ですが、私なら人身傷害保険に請求します。
慰謝料200万円、逸失利益:569万6400円×0.27×14.0939=2167万6812円。
合計2367万6812円になりますから。
ごらんのように裁判所の基準に可也近付きます。
人身傷害保険のからくりは、実収入または年齢別平均賃金の年相当額のどちらか高い方で計算されるからです。
そこで42歳の年齢別平均賃金は47万4700円、年収にすると569万6400円になります。
示談でも、粉センでも、裁判でも、いずれにしても慰謝料や逸失利益で揉めるのは判っていますので、同じ揉めるなら簡単な方を選びますね。
駄目なら相手の保険会社に矛先を向ける事も可能ですし、粉センや訴訟も視野に入れておきます。
先ずは自賠責に被害者請求でしょう。
支払請求書兼支払指図書や印鑑証明書はさておき、後のものはコピーで可能ですから、簡単と思います。
1社には正本を、もう一社には上記の物を省いてコピーを送ります。
正本を発送した自賠責会社には、確認後、もう一社の方に送ってくれと書く添えておけば良いでしょう。
No.2
- 回答日時:
自賠責の基準では461万円になります。
慰謝料が187万円、逸失利益が274万円が内訳です。
異時共同不法行為ですから2倍の922万円です。
任意保険の基準で慰謝料は200万円、裁判所の基準で550万円です。
逸失利益は500万円×0.27×14.0939=1902万6765円となります。
0.27は労働能力喪失率、14.0939が労働能力喪失期間25年間のライプニッツ係数です。
tpedcipさん。的確なアドバイスありがとうございました。
年収500万(事故直前の収入)で10級が認定されれば…という想定で伺ってみました。大変参考になりました。つまり、10級が認定されれば、
(1)任意保険の基準で慰謝料は200万円
(2)裁判所の基準で550万円
(3)逸失利益は500万円×0.27×14.0939=1902万6765円
(1)か(2)のいずれかに(3)が加算された額という意味なんですね?
尚、請求は自賠責保険会社に直接請求しようと考えております。
以上、2点は如何でしょうか?tpedcipさんから見てどういった方法がスムーズに行けるでしょうか?
何卒、宜しくお願い申しあげます。
No.1
- 回答日時:
1.自賠責の限度額が2倍になると言うのは、1回目に自賠責と2回目の自賠責、両方に請求できる為です。
自賠責の限度額は、例えば12級であれば224万円ですが、両方に請求できる為、倍の448万円となる訳です。
2.逸失利益についてですが、先ずは慰謝料について。
12級の慰謝料は93万円です。
これは両方に請求できたとしても変わりません。
逸失利益ですが、以前はこれに特化して回答していますので、もう少し詳細に回答します。
貴方の年齢が30歳、年収が350万と仮定します。
自賠責の考え方は「35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者」については、
「事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額(419600円×12ヶ月)及び
年齢別平均給与額の年相当額(370600円×12ヶ月)のいずれか高い額」とされています。
一番高い金額は全年齢平均給与額の年相当額ですから、
(419600円×12ヶ月=503万5200円)×0.14×16.7112=1178万0192円となります。
そこで448万円-93万円は355万円。
355万円<1178万0192円となりますから355万円と、慰謝料の93万円を加えて合計448万円が支払いされる事になります。
※12級の場合、殆ど以下のような事はありませんので、あくまでも例えとして以下を読んでください。
35歳で年収150万円の場合、
150万円×0.14×15.8026=331万8546円です。
355万円>331万8546円となりますから93万円と331万8546円の合計額428万8546円がが支払いされます。
3.休業するまでの所得もその後の稼動期間(67才まで)とういのも・・・
休業するまでの所=事故前の所得の事と思います。
これは「休業損害証明書」および「源泉徴収票」で証明します。
通常は事故前の源泉徴収票で年収を出します。
しかし、就職後3ヶ月とか言うような場合は出せませんので「休業損害証明書」から1日の額を出し、365日を掛けて年収を出します。
労働能力喪失期間は症状固定日の年齢を67歳から引いて出します。
これは裁判の実務であり、自賠責もこれにならっています。
70際まで請求可能ですが当然却下の憂き目に会います。
55歳以上は平均余命の1/2で計算します。
4.ライプニッツ係数は労働能力喪失期間に対する係数です。
例えば10年後に100万円を貰う物を、今貰うとすれば当然利息分は引かなければなりません。
逸失利益も例外ではありません。
1年後、2年後、3年後という風に貰う物を一度に貰うわけですから、利息分を差し引きします。
40年後の係数が17.159となるのは、利息分を複利計算で差し引くためです。
年5%で計算しますから、被害者にとっては損ですが、これも最高裁が認めた金利ですから仕方ありません。
金利を単利で計算する方法(ホフマン係数)というのもありますが、最近の訴訟では殆ど認められていません。
因みにライプニッツ係数の算出式は{ 1 - 1/(1+0.05)^n } ÷ 0.05出だします。
nが労働能力喪失期間です。
ここまでしなくともライプニッツ係数の「年金原価表」と言うものがありますので、検索すれば直ぐに出てくる筈です。
いつも的確なアドバイスありがとうございます。因みに10級で年収500万円、42才の場合について後遺障害慰謝料及び逸失利益の額に教えていただければ幸いです。最後になります。何卒宜しくお願い致します。
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