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お世話になります。人身事故に遭った場合、相手方の保険会社から慰謝料が支払われますが、慰謝料
を算定する基準になるものに、自賠責基準と任意保険基準があると聞いた事があります。私の場合、自賠責基準による通院2回で16800円の慰謝料の提示を受けましたが、任意保険基準になると金額も変わるのでしょうか?また、金額に納得がいかない場合、まだ交渉の余地はあるのでしょうか?早期解決を望んでおりますのでゴネるつもりはありませんが、参考までにお教えいただけると幸いです。

A 回答 (2件)

お怪我が軽くてよかったですね。

ご質問の自賠責基準と任意基準があるのは確かです。しかし賠償は強制保険である自賠責保険(傷害の場合は120万円)で間にあわない場合や自賠責保険では認定されないが、社会通念上当然支払うべき賠償金などの場合に任意保険が使われるシステムになっていますので傷害の120万円までは自賠責の計算基準で支払います。
 自賠責保険の慰謝料は1日4,200円で総治療期間の中で2倍する事が出来ますので、
 4,200円×2日×2倍=16,800円になるわけです。しかし任意保険から多少の見舞金など請求しても良いのではないでしゅか、その辺は相手の保険会社の担当者との話合いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。交渉の余地ありそうですね。
がんばってみます。適切なアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/01/05 08:10

人身事故に遭われたとのこと、大変でしたね。



金額から言えば、自賠責基準<任意保険基準です。
でも2回の通院程度の怪我では、まず自賠責基準での算定になると思います。自賠責の限度額である120万円を超える位になると、確か任意保険基準での算定にもなり得るんだったと思います(ちょっと、自信なくてごめんなさい)。

事故で受けた精神的苦痛などを考えると、提示額に納得いかないことも多いでしょうが、金額を上げる為には通院回数を増やす(実際は通院期間も関係するのですが)しかないのが現実です。完全に治るまで、治療に専念されると良いかと思います。

早く完治されることをお祈りしています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。慰謝料の提示額の低さに驚きました。保険会社にしてみれば”安い方の金額示しとけ”みたいな意思があるのかな?とか疑心暗鬼になっておりましたが、どうやら私の勘違いかもしれませんね・・・お恥ずかしい限りです。事故から2週間経過してもまだ支払いと相手方からの謝罪もなく多少イライラが募っておりましたが、優しいお言葉を頂戴して気持ちも楽になりました。本当に有難うございました。

お礼日時:2005/01/05 00:05

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