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春先に追突事故にあい、その際ヘルニアと診断され6ヶ月治療後、この度後遺障害請求することになりました。
まだ認定されたわけではないのですが、事故以前一年以上無職だったのですが、もし認定された場合免失利益は補償してもらえないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 後遺障害に成りそうなお怪我に心よりお見舞申し上げます。

先ずNO.1さんのご回答通り逸失利益の補償は当然されます。後遺障害の認定に付いては「慰謝料」と「逸失利益」で算出いたします。逸失利益の計算基準は「現在の年収」か「全年齢別平均給与額」の何れか金額の多い方で計算いたします。後遺障害も自賠責保険が基礎に成りますが、自賠責保険では等級別で限度額が在ります。しかし後遺障害の場合は任意保険で計算致しますとかなりの高額に成る場合が多いので任意保険会社は逸失期間などで調整するでしょう。被害者請求ではなく相手の保険会社が対応している場合は相手の保険会社としては出来るだけ自賠責保険の金額で示談をしたいはずですので任意保険(自賠責保険の金額より低い提示は出来ない事に成っています)での賠償金を算出させる事です。
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逸失利益に関しては、無職であっても「平均所得表」という算定基準により逸失率を計算、給付の対象になります。



ただし、計算基準が自賠責基準額をオーバーするでしょうから、任意基準になり、計算方法が変わります。
これは、被害者救済の意味合いの強い自賠責基準よりも少し厳しい計算方法になりますが、民事訴訟法に則った基準が適用されることと思います。
(ただし、保険会社により、運用は差異があります。
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