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No.7ベストアンサー
- 回答日時:
NO.6さんの「回答に対するお礼」のところに自賠責保険と任意保険の関係に付いてお分かりにならないとあります、私も任意保険に付いて回答しておりますので説明させて頂きます。
自動車の人身事故の被害者救済の為に全ての車両に自賠責保険(強制保険)を付帯する事が義務付けられています。賠償保険は自賠責保険(傷害の限度額は総額で120万円)が基礎で賠償致します。自賠責保険の限度額の120万円を超えた場合や、前回に回答いたしましたようなカイロプラクテイクの様に自賠責保険では認定しないが支払うことが必要と認めた場合などに使います。自賠責保険は国が干渉していますので自賠責保険内では減額してはいけない決まりになっています、最終的に自賠責保険を管理している自算会調査事務所でチェクして、計算上減額などを窓口の保険会社がしてしまった場合は再示談をさせられる事も有りますので、窓口の保険会社は自賠責内では絶対に減額できない仕組みに成っている訳です。前回同様、分かりやすくご親切な回答を頂き本当にありがとうございます。
私の場合、まだ接骨院に通院して10日程ですし治療費もあまりかかってないと思いますので、今のところはまだ自賠責になるってことですよね。いろいろ調べてはいますが自賠責は減額してはいけないっていうのは初めて聞きました。とても勉強になりました。まだ先になりますが示談の際には自信を持って交渉ができます。
本当にありがとうございました。
また何かあったときには、アドバイスよろしくお願いします。
No.8
- 回答日時:
#6です。
おおよそのことは#7様の回答の通りです。
人的損害が120万円以内なら、減額されません。
事故携帯によっては任意からの上乗せもあるでしょう。 通常は任意保険は自賠責の慰謝料と同額の上乗せまで準備可能ですが、上乗せの場合、接骨院は減額対象とします。
再度ご親切な回答、本当にありがとうございます。
損害保険、初心者の私でも分かりやすく、本当に感謝しています。
だからみなさん120万という金額にこだわる(?)んですね。
病院だと混んでるので小さい子供を連れて通院する私には、待ち時間もほとんどなく他の病気をもらう心配が少ない接骨院が良かったので、安心して通院できます。
また何か困ったときは、どうぞよろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
NO.2です、追伸致します。
NO.3さんのご回答どおり自賠責保険での慰謝料は総治療期間と実日数の2倍と比較して、少ない日数に4,200円掛けた金額である事に間違いありません。接骨院(整骨院)に付いては柔道整復師の資格が必ず必要です。従って接骨院(整骨院)の看板で治療していれば先ず間違いありませんので、自賠責保険では医師(病院)と同じ扱いです。整体院(カイロプラテック)に通院する場合がありますが整体院は日本では資格として認めていませんので自賠責保険では治療費も慰謝料も対象に成りません、もし治療費を支払って頂いた経験のある方がいれば、それは相手の保険会社が任意保険で支払った場合ですがこの場合でも慰謝料は支払われないでしょう。ご親切、かつご丁寧な回答、とてもわかりやすく感謝しております。
もし示談のときに『接骨院だから・・・』などと低い提示をしてきたら、しっかり言い返したいと思います。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
まずはじめに自賠責基準の慰謝料対象日数は
総治療期間or実通院日数×2のいずれか低い方です。
金額は固定で4200円です。
その接骨院が柔道修復士の資格のないところであれば普通の病院と変わらず上記基準で支払われます。
資格のない接骨院等になりますと、実通院日数×2の「×2」部分がなくなり実通院日数×4200円の支払いとなります。
6割ということはありませんが、基準として低くなるということです。
資格のない接骨院でも毎日通えば結果は同じです。
No.2
- 回答日時:
事故でのお怪我お見舞申し上げます。
ご質問の自賠責保険での扱いに付いてですが、結論を最初に回答致しますと、接骨院でも病院(医師)での治療でも慰謝料は変り無く同じです。従って接骨院は6割しか出ないというのは間違いです。6割しか出ないとアドバイスされる方は、恐らくご自分で掛けている任意保険の中の搭乗者傷害保険の支払いと勘違いされているのでしょう、搭乗者傷害保険は約款に「医師での治療」と有りますので、接骨院での治療では保険会社が全額の支払いをしないケースがあるからです。接骨院は診断ができませんので、保険会社は改善状況を確認したいので2~3週間ごとの診察を希望している訳です。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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