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18年5月に夫が人身事故に遭いました。

夫(バイク)が信号交差点を直進、反対車線から右折してきた車とぶつかりました。
過失割合は相手8:夫2で物損については終わっています。

夫の怪我はそれほど酷くなく通院だけですみましたが、1年間週1日整形外科へリハビリに行ってました。(計60日間ほど)
1年経ったので先生から後遺障害の申請して終わりましょうと言われ診断書を書いてもらいこれから示談に向けて話が進む予定です。

第三頸椎がずれて神経に触り、手のしびれが残っています。常にと言うこともないのですが寒い日やよく動かした日などは薬を飲まないとつらいようです。

(1)慰謝料については4,200円×日数×2だと調べて知りましたがこれ以上はあり得ないのでしょうか?

(2)後遺障害として認定されるかどうか、上に書いた症状でどうでしょう?診断書には仕事に支障ありと記入されているようです。

(3)後遺障害として認定された場合はどのような補償がありますか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

(1)について


慰謝料については、本来はあなたの被った精神的な苦痛に対するものであり、決まりがあるわけではありません。ただし、交通事故の慰謝料については、一般的に実務で使われる日数で掛け算する方式で計算します。(もちろん、裁判になれば、それにしばられず別の算定がされることも稀ではありますがあります)

相談者のおっしゃる計算式は保険会社の内規であって、法的拘束力のあるものではありません。弁護士会でつくってきる基準は別のもので裁判ではほとんどこちらの基準で算定されますし、事情によっては、もっと加算される事例もあるのです。保険会社のいう慰謝料は最低ラインといえるでしょう。はっきりそれでは示談できない、裁判基準にしてほしいといって、裁判基準により近い金額まで交渉することができます。(もちろん大変な粘り強さと交渉力は必要になりますが)
書かれているような金額では受任してくれる弁護士を見つけるのは至難ですので自分で交渉することになるでしょうが、(1)自分の保険会社の示談サービスの係りの人にはっきり裁判基準に近づけてほしいと伝えること、(2)自分も相手にその意思を示すこと(3)弁護士費用特約にはいっていれば自分の保険会社の斡旋で弁護士をつけてもらえることもあります。(4)また弁護士会で相談を設けていますので、そこで聞いて交渉にのぞむとよいと思われます。
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(1)それ以下もありえますが不明です。

自由診療ですか?
 休業損害がなければ120万円以内に納まっているでしょうから
 その自賠責保険の計算式で大丈夫だと思いますが・・・
 総費用が120万円を超過ならば任意基準です。
 自賠責基準は適用されません。確認下さい。
 弁護士基準を希望ならば弁護士雇用するか
 弁護士会(日弁連)無料示談斡旋の申し込みをお勧めします。
(2)その書き込みでは不明ですが認定するのは保険会社ではなく
 自賠責保険調査事務所です。上記内容が
 レントゲン・MRI・CTなどの画像所見で確認出来る
 ならば認められる可能性は高いでしょう。
(3)後遺障害による後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が
 支払われます。認定されれば最低75万円は確実です。
 自賠責14級保険金額75万円です。
 自賠責12級ならば224万円です。
 全ては認定された場合の事です。
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(1)書かれている金額は自賠責の計算方法です。

1年も通院していたのであれば、自賠責の限度額を超えているので、任意保険での計算になると思います。
  任意保険の計算については各社違いますので、一概には言えません。

(2)わかりません。後遺障害診断書を見ないで、認定を判断できる人はいないと思います。

(3)認定されれば後遺障害慰謝料と逸失利益が補償されます。
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