No.3ベストアンサー
- 回答日時:
後遺症の申請をしてるなら結果が出てからの方が楽ですよ
後遺症が付けば地裁基準で交渉が一回で済むし弁護士を頼んでも大丈夫です。
当然、この慰謝料についても地裁基準で計算しなおして請求となります。
後遺症が付かないと自分で交渉となり、あと13万くらい増えて終わりでしょう。
その場合でも調停とか、粉センで地裁基準をだして交渉すればもっと増えます。
事故後の経緯なんてものはあまり考えないほうがいいですよ
後遺障害の結果が出てからの方が、楽ですか。病院がなかなか診断書を保険屋に送っくれないので、困っていますが、医師と画像を見ましたが、画像には何もないとのことでした。
自覚症状ははっきりとあるのですが、期待はしないほうがいいようですね。
もう少し待ってみます。
No.2
- 回答日時:
自賠責上限の120万円超とのことですので任意基準での
計算のようですね。
提示の金額はあまり自賠責基準とは大きな差はないですね。
裁判と簡単にいいますが、裁判となると弁護士の着手金だけで
30万円ほど払い、費用倒れになるだけです。
慰謝料に関しては、絶対的な妥当金額などありません。
あなたの考え次第です。
費用と時間・労力ををかけ、とことん争うかどうかはご自身で
決める問題です。
なお、他覚的所見のない後遺障害は認められる可能性は少ない
と思っていたほうが良いでしょう。
あまり期待しない事です。
No.1
- 回答日時:
◆自賠責法による慰謝料の計算方法と相場金額
自賠責保険では1日あたり一律で¥4,200が支給されるという決まりになっています。。
これに治療の期間を足して総額が出てくる訳です。
で、自賠責保険で言うところの「治療期間」とは、2つの計算方法がありまして、
1. 入院期間+通院期間
2. 実通院日数(入院期間+通院期間の中で実際に病院に通った日数)×2
これら2つを比べて、日数が少ない方を採用するとしています。。
ですから、質問者さんの場合、
交通事故の治療の為に院後の通院期間が217日間(実際の通院日数は55日間)だった場合
1.の場合は 217
2.の場合は 55×2=110
となりますので、110×¥4,200=¥462,000 という数字がはじき出されます。
これにより、自賠責法に基づく慰謝料の額(相場額)は¥462,000となる訳です。。
http://car.law-act.com/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA% …
ですから、妥当かと言われれば妥当ということになります。
こういうケースのために、事前に相談されれば、
「毎日通える限り病院に通いなさい。絆創膏を変えるだけでもいい。
湿布を貰うだけでもいい。医者から来るなと言われても行きなさい」
と言うアドバイスをすることにしています。
保険会社は、「誠意を見せろ」「痛い目にあったのに」などという
言葉には耳も貸しませんが、実際に通院して医師の診断書をだせば
ポンと大金でも出してくれます。そのあたりちと知恵が足りませんでした。
で、もう一つの考え方としては、自賠責法に基づく慰謝料の相場と
日弁連基準による相場は倍ほど差があると言うところに着目します。
http://www.willamettemgclub.com/
ですから、やはり、「こんなに辛い目にあって病院にもろくに通えなかったのに。
こんな金額じゃ納得できない」とさりげなく、裁判も辞さず。と言う呈を
装うことで、その金額に近い金額を「特別に考慮して」などといいつつ
付加してくることもあります。
実際に裁判などをすると、その額に相手方の弁護士費用などもかかり、
手間と時間だけかかってろくな目にあわないことがわかっているからです。
もっとも、こんな知識は最後までひけらかさずに、なにも知らないが、
とにかく納得できないという風のほうがよいでしょう。
実際、こちらも裁判などしたくないですから、
「ではどうぞ」と言われても困るからです
それと慰謝料の他に示談金としてしゅしゅの請求ができますので
最初のサイトをよく読んでおくことですね。
この回答への補足
参考にさせていただきます。
ありがとうございます。
急いでいたもので、説明不足になりましたが、保険会社が病院に支払った治療費と、すでに貰っている休業損害で、自賠責の上限の120万円は超えてしまっています。
なので、任意基準でみた時に、上記金額が妥当であるかどうか知りたかったものです。
私の言葉足らずで、大変ご迷惑をお掛けしました。
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