
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
後遺障害に関しての計算式は、自賠責を基準に不足分を任意保険で支払う、というものです。
したがって、後遺障害慰謝料に関しては、任意での上乗せは非常に厳しく、期待に添うような回答は出来ません。(雀の涙程度の上乗せはあるでしょう、交渉次第です)
しかし、遺失利益に関しては大きな期待が出来ます。
女性の外貌に著しい醜状を残す場合、職業の選択にも関わってくるからです。
このあたりの点を交渉のポイントにして、慰謝料でもらうか、遺失利益で貰うかを話し合うことになります。
No.3
- 回答日時:
弁護士に依頼することをお勧めします。
No.2
- 回答日時:
NO.1さんのご回答通り、相手の任意保険会社としては自賠責保険の限度額の224万円以下に成らなければ幾らでも良い訳ですので、たいした金額は上乗せしないでしょう。
後遺障害12級14号「女子の外貌に醜状を残すもの」だと思いますが、確かに任意基準と云うのはありますが、基準での示談は難しいでしょう。単純に任意で計算した場合は次の通りですので参考にして下さい。平成14年4月の基準
慰謝料 93万円~131万円
逸失利益
年令別平均給与 169,600円×12月
労働能力喪失率 100分14
ライプニッツ係数 7.7217(喪失期間を10年とした場合)
従って計算すると逸失利益は220万円に成ります。
慰謝料100万円とした場合+逸失利益220万円=320万円
喪失期間を何年にするかで大変金額が変ります。
弁護士基準でも計算上はあまり変わらないでしょう。
示談の話合いでは喪失期間を何年にするかと言うのが争点に成りますので相手の保険会社の担当者と慎重に話合って下さい。
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