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自動車事故ではない事故で怪我を負い、損保会社から損害賠償金の見積もりが送られてきました。
(怪我の賠償は自動車事故の場合と同じ方法で賠償するということになりました。)
送られてきた見積もりは自賠責基準の金額だったため納得がいかず、『赤本』基準を採用しての算定をお願いしました。
すると、「『赤本』は裁判を起こした場合の基準となるので、裁判を起こしていない今回は『青本』基準を採用します。」とのことで、慰謝料や後遺障害の金額は青本基準の最低金額で見積もりが送られてきました。
そこでお聞きしたいのですが、
(1) 『赤本』は裁判を起こさない限り採用されない基準なのでしょうか?
(2)損保会社に『赤本』基準で損害賠償を要求するのは無謀なことなのでしょうか?
(3)赤本基準が採用されない場合、青本基準で賠償してもらうことは妥当なことなのでしょうか?
以上に関してご教授願いたいと思います。

A 回答 (3件)

> (1) 『赤本』は裁判を起こさない限り採用されない基準なのでしょうか?



いいえ、示談においても採用されます。
赤本は東京の弁護士会が出版している基準ですから、
弁護士が示談において間に入るようなケースでは採用されやすいです。


> (2)損保会社に『赤本』基準で損害賠償を要求するのは無謀なことなのでしょうか?

自賠責や任意保険基準で交渉しているのに赤本基準で交渉するのは、
あまり良いこととはいえません。
今回は、青本基準で提示されているとの事ですが、
赤本基準ではダメなのか、という交渉をする分には問題ないと思います。



> (3)赤本基準が採用されない場合、
> 青本基準で賠償してもらうことは妥当なことなのでしょうか?

悩ましいところではありますが、妥当だと私は思います。
私は交通事故の裁判経験がありますが、終盤の口頭弁論準備の段階で、
私の勝訴について裁判官から話がありました。
その話の中で、慰謝料は青本に沿った金額になる、という話をされた
ことがあります。
裁判所は、赤本や青本は参考にしますが、最終的にどちらを採用するか、
については、裁判官の意向に沿うものと思われます。
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この回答へのお礼

なるほど。裁判を起こしても青本での損害賠償基準に基づく金額を提示されることもあるんですね。
それなら、裁判を起こしても起こさなくても金額は変わらないかもしれないので、示談交渉を進めてもいいのかもしれないですね。
裁判所では赤本を採用することがほとんどだと思っていたので、参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/19 11:32

まぁ、単純な話です。



誰でも赤本の基準で請求してそれが通るなら、交通事故で裁判は起こりません。
ただ、裁判を行っても、その基準を下回る判決が出ることもあります。

保険会社は、内部規定の基準があります。
その基準を超える支払いを、担当者同士で認めたら、みんな認めることになってしまいます。
(保険会社の事故処理担当だって、自分のお金じゃないんですから、はらえば済む物で払えるなら、払っちゃいますよ。)
ですから会社の基準は超える為には、保険会社が仕方なく出さざるおえない所から出せと認められる時だけになります。
つまり、紛争処理センターや裁判所ということです。

それ以外で担当者と被害者が話し合って超えられるというのは、低い等級の一部を除いてありえません。
担当者がもし、規準を破って支払い手続きを進めようとすれば、センター長がチェックで引っ掛けますし、そこも突破できたとしても本社の支払いを管理しているところで引っかかります。
担当者がやったことなら、その担当者は当然どこかへ飛ばされるでしょう。センター長が認めた場合も、そのセンター長はどこか地方の閑職に飛ばされるでしょう。
どちらにしても会社としては支払いは出来ないようにては打ちます。
それが会社という物です。

首を掛けてでも、その人の為に多く支払ってあげよう。
そんな人はどれだけ居ると思いますか?

裁判などになれば、担当者の責任は外れます。
担当者としては、自分じゃ出せない額を要求されたら、
「さっさと裁判でも紛争処理センターでも行ってくれ!」
が、正直な所だと思いますよ。
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この回答へのお礼

そうですね。こちらの言い分と損保会社の言い分が合致して、支払いがスムーズに行くなんて事はありえないですね。
自動車事故なら担当者・会社の言い分などは聞かず、
さっさと紛争処理センターに任せてしまいたいところなのですが、
なにぶん自動車事故ではないのでいちいち交渉しなければなりません。
どこかでこちらの言い分と損保会社の言い分の折り合うところを見つけたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/19 11:40

1.その様な事はありませんが、保険会社は中々認めようとはしませんね。



2.上記の通り中々認めようとしません。
無謀では有りませんよ。

3.いずれも弁護士会の基準です。
青い本は東京本部以外の粉センでよく使用されるものです。
しかし、青い本の最低ラインは、軽度のむち打ち症や軽い打撲、挫傷等のみで採用するもので、
通常は上限の7割から8割程度を目安にします。

図書館等で一度青い本をよく読んで下さい。
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この回答へのお礼

損保会社の方では赤本は頑として認めないようでした。
しかし、自賠責の基準から青本基準まで譲歩したようなので、こちらも青本基準でもよしとしようかと思います。
しかし、青本基準の軽度の障害程度の金額を提示しているので、教えていただいたように上限の7・8割の賠償額を提示してもらおうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/19 11:57

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