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追突事故にあい、現在通院中です。10:0で私は被害者です。
私は週20時間で働いており、事故後も多少痛みはありますが、仕事を始めたばかりなので休むことなく出勤しています。
週30時間未満の勤務は、専業主婦として主婦休業補償を受けられると聞いたのですが、本当でしょうか?
その際、日額はいくらが妥当ですか?
主婦業は重たいものが持てないなど不便なことはありましたが、頼れる人がいないのでこなしてきました。
相手の保険会社がとても不誠実な為、自分でも情報をしっかり集めて交渉に臨みたいと思っています。ただし、ぶんどろうという気ではないです。相手の保険会社が全く信用できないので、当たり前に補償される事、金額を知りたいです。
他にも知っていた方が良い情報があれば教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

家事従事者の休業損害は、5,700円×休業日数で、鞭打ち症での通院であれば、休業日数は実治療日数(実際に通院した日数)とするのが一般的です。

ただし、画像による異常が確認できない等の軽傷事案で、治療期間が長期にわたる場合、事故日から2~3カ月以内の実治療日数とされることが多いようです。

週30時間に満たないパート・アルバイトの休業損害は、原則として欠勤によって実際に減少した額が休業損害となります。
便宜上、事故前3カ月の総支給額を90日で割ったものを基礎日額とし、給与所得者の場合と同じルールで判定した欠勤日数を掛けて算出する方法(1日の勤務時間が短いケースなど)か、基礎日額が5,700円未満の場合は5,700円とし、これに欠勤日数に事故前3カ月の出勤日数を90日で割ったものを掛ける方法(1か月あたりの勤務日数が少ないケースなど)を用いることもあります。

家事従事者として請求するか、パート・アルバイトとして請求するか、事故後1~2カ月の欠勤日数と通院日数を比較して判断する方がよいでしょう。(一般的には家事従事者の方が有利になるはずです)

保険会社は、国が定めた自賠責支払基準より少額で示談すると、行政指導を受けることになりますので、不当な低額を提示することはありません。

しかし、損害額の立証責任はあくまで被害者にあります。加害者側の保険会社は、治療費と慰謝料以外の損害は、被害者からの請求を受け、損害額の査定を行いますから、どのようなものが損害として認められるのか理解しておきましょう。
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この回答へのお礼

私は家事従事者として請求したほうがよさそうです。

怪我は、首の付け根が事故後4週間たった今も全く腫れがひきませんが、レントゲンには異常がありませんでした。場所が目立つところなので、襟が開いた服も着れずです。

損害額の立証責任があるんですね。勉強になります。

お礼日時:2012/04/06 15:10

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