電子書籍の厳選無料作品が豊富!

交通事故に遭い通院中で1年ほどたっています。事故前は夜勤ありの不規則勤務で重量物などを取り扱っていました。しかし、事故後は重量物の取り扱い作業に適していないことから、夜勤をやめてお昼の事務方の仕事に回されています。元の職場に戻れるかはわかりません。

この分の夜勤手当の賃金が収入減となっているのですが、どのタイミングで請求すればいいのでしょうか?毎月請求できるのでしょうか?それとも、示談の時にまとめて請求するのでしょうか。

治療もまだ時間がかかりそうなので、毎月請求すると、治療費の支払いを打ち切られてしまいそうな気がします。また、休業損害は症状固定後は請求できないと聴きました。今回のような手当収入の減少は休業損害にあたるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

けがが完治しないため軽作業への配置転換によって、それまで支給されていた手当等が不支給・減額となった場合、減収分が休業損害として認められます。



現実に収入減少が生じている場合は、請求の都度、支払いを受けることが可能です。収入減により生活に支障があるのなら、その都度請求しておく方がよいでしょう。

治療費はけがの治療に関して支出する損害ですから、休業損害とは別個のものです。休業損害を請求したからといって、治療費支払いを打ち切るということはありません。

保険会社が治療費支払の打ち切りを通告するのは、治療効果が得られない、つまり症状固定時期と判断したときです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報