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交通事故に遭いました。停車中の追突事故の被害者です。ムチウチになりましたが、小さな子供がいるため、実家の母親に来てもらって面倒を見てもらい通院しています。

加害者任意保険会社に相談した所、ベビシッターの話もでましたが、他人に預けるのは不安なので実家の母親(私の母親)に来てもらうことになりました。
こんな場合、実家の母親(私の母親)の休業損害に見合うような何らかの請求はできるものでしょうか。交通費については出していただけるそうです。

ちなみに母親は主婦です。
もし、何らかの請求ができる場合、私の主婦としての休損とダブルで請求できるものでしょうか。

A 回答 (2件)

再登場です。


休業損害の対象になるのは実際に事故によって負傷された方のみとなります。
家事従事者の場合、現実に家事のできなかった日数に対し、休業損害(収入減)があったものとみなして、払われるものです。
一方で、任意保険では代替労働を利用した場合はそれを利用するために要した必要かつ妥当な実費が認定されます。

今回の場合、小さいお子さんがいるということでベビーシッターなりが必要となることは当然に考えられます。ご主人が仕事を休まれたことに対しても必要と認められたものと思われます。実家のお母さんに対してもそう認められることは考えられますが、金額的に問題があります。業者にお願いした場合は金額ははっきりしますが、近親者の場合はこれが難しくなります。仕事を休み実際に収入の減少があったことなどが認められれば、補償される可能性もあります。

ただあくまでもこのあたりのことは任意保険の範囲内のお話なので、自賠責のみで処理されることになると、かなり難しくなると思います。
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この回答へのお礼

yopparさま
再度お答えいただきましてありがとうございました。
とても分かりやすい回答で納得いたしました。
任意保険の範囲と言うことも良く分かりましたので、相手方保険会社に交渉してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/19 06:21

相手側保険会社と相談されたときに、その扱いについての話は出ませんでしたか?


あくまでも一般論ということで書かせてもらうと、実家のお母さんの分について保険で何とかするというのは難しいと思います。(資格のある)ベビーシッターだったらその費用は保険から出ます。
この場合休業損害の対象となるのはmamaharukoさんの分だけです。専業主婦でしたら自賠責基準で5,700円/日がでることになります。

この回答への補足

yopparさんありがとうございます。
実家の母親が来る前に主人が仕事を休んで見てくれたのですが、その時に保険屋から「ご主人の休損お出ししますから・・・」と言われ、母親が来るときには交通費の確認はしたものの、それ以上の話はしませんでした。その時点でこんなに長引くとは思っていなかったのです。
例えば、母親が仕事を持っていて収入のある身だったとしたら、私の休業損害と併せて請求できたのでしょうか。。。

補足日時:2003/03/16 06:35
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