【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

2点不明な点があるので、教えて下さい。

2ヶ月程前、7年間勤めていた会社を都合により退社しまして
転職活動に専念している時に、交通事故に遭いました。
もしそのまま勤務していたら、おそらく一ヶ月位は会社を休んでいた状況です。

(1)このような場合(失業中)は、一切、休業保障が発生しないのでしょうか?
小耳にはさんだ情報では、「主婦でも休業損害は請求できる」と聞いたことが
あるのですが?
実際問題、転職活動はままならない状況で、無収入で大きな損害です。
相手側保険会社に交渉の余地はありますか?

(2)搭乗者保険の通院分を請求しようと思い、問い合わせたところ、
「実際に仕事(業務)に、生活に支障があった場合のみ支払います」とのことで
全額は支払わないと言っています。保険会社の言っていることは正論でしょうか?


以上2点教えていただけると助かります。

A 回答 (2件)

(1)


働く意欲はあるが、事故によるケガで求職活動が困難になった場合、平均賃金での休業損害請求はできます。当然といえば当然ですね。

保険会社は「就職が決まるかどうかもわからない無職者には支払えません」とゴネるでしょうが、採用が決まるか否かの判断を損保の担当者ができるわけが無いし、その権限もない。この場合、社会通念上の「この事故がなければ就職できていたかもしれない」が優先します。高い給与の全額保証は無理ですが、平均賃金ベースなら支払うということになります。もちろん保険会社は「1円も払いたくない」が本音ですから、粘り強く交渉しましょう。

(2)
明らかな間違いです。
搭乗者保険は定額支払いであり、過失要素等も問われません。
契約内容に応じて支払われます。
    • good
    • 0

(1)について


「主婦でも休業損害は請求できる」というのは
主婦業(炊事・家事・洗濯)ができない場合です。
さて、yotsuakuaさんの場合は事故当時に無職ということですから
自賠責では休業損害として補償することはできないと思います。

(2)について
搭乗者保険は一般の交通傷害保険と同じですから
仕事に関係なく入通院日数によって補償が受けられると思いますから
保険会社は間違っていると思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報