dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

自損事故を起こしました。
保険はJA共済で、契約者は母親です。(家族ですので私も補償対象運転者になっております。)
当日、私が運転して、母が隣に乗っていました。
2人とも軽いケガをして通院しておりますが、共済証書を見ると人身傷害保障条項と障害定額給付条項に〇がしてあります。
その他、自損事故特則にも〇がありますが、そこには「人身傷害保障条項で保障されます」と書かれています。
この場合、どれで保障されるのでしょうか?
それともどちらの保障も受けられるのでしょうか?

A 回答 (4件)

書き漏れ。



なので、治療費などは人身傷害で補償されて、それ以外に傷害定額の条件に当てはまればこちらも給付されます。
    • good
    • 0

人身傷害保障条項です。



>それともどちらの保障も受けられるのでしょうか?
 いいえ。
 治療費が人身傷害補償で支払われます。

>障害定額給付条項
 手足などの部位に後遺障害が生じた時に支払われますから、
 治療が終わって、後遺障害がなければ支払われません。
    • good
    • 0

JAの商品は詳しく知りませんが、通常の一般的な自動車保険と同じでしょうね。


搭乗者の怪我は人身傷害補償です。
傷害定額とは、入通院〇日以上の場合〇万円が支払われる特約です。
一般的な自動車保険では、入通院5日以上で一律10万円ですね。

自損事故特則は自動でつく特約で、自損事故をした場合に使用できますが、人身傷害補償がついていれば人身傷害を使用するので、この特則は関係ありません。
    • good
    • 0

事故で、何かが損傷したのであれば


その賠償も必要かと。

ここで質問したいと言う気持ちはわからないわけではないが
まずは、契約しているJA共済に連絡を。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!