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相手に怪我をさせられて、もしかして後遺症が出るかもしれないと医者に診断されました。それで、相手にそうなった場合の補償をしてもらいたいのです。

今度、仲介の人と一緒に診察に行きますが、そのことをわかってもらうため先生には、そういう将来性のことをどんなふうにきけばいいですか?また、その場合の診断書はでるのでしょうか?

わかりにくい質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

後遺障害については


示談成立後に発生した場合であっても補償の対象となるのが通例です。

示談書には後遺障害については
通常、免責の対象外という趣旨の一文を記載します。
もし、記載されていない場合であっても
判例等により請求することができます。

よって、示談書に後遺障害の件が記載されていれば
法的に関係無く効力があり、
記載されていなくても効力は判例によりあります。

再度申しあげます。
仲介の人がこのくらいのことを知らないのなら
仲介(依頼)をすべきではありません。
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この回答へのお礼

再度回答していただき、ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2002/09/17 21:09

現時点でのケガだけでなく後遺障害についても


補償の対象となり得ます。
しかし、後遺障害がケンカなどとの因果関係であるかの判断が
難しいと思われます。

後遺障害が将来発生するかもしれないという診断書はないでしょう。

後遺障害が発生してから補償してもらうことになりますから
現時点で将来に渡る補償の話はできないはずです。
仲介の人は後遺障害について何と言っているのでしょうか。
もし、今から補償の話をするようでしたら
仲介に入ってもらわないほうがいいでしょう。
ただの揉め事に終わるだけです。

きちんと補償してもらいたいのでしたら
後遺障害の診断書を持って弁護士に相談すべきです。

この回答への補足

現時点での補償問題云々という問題ではなく、将来 後遺症が発症した場合の覚書というか念書的なものを相手方(加害者)から徴求した場合、その文書の効力は法的にあるかどうかをお教えください。

補足日時:2002/09/17 19:50
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この回答へのお礼

回答していただき、ありがとうございます。

お礼日時:2002/09/17 19:56

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