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 いつもお世話になってます。
 読売新聞の今朝の朝刊で,私にとって大変興味深い記事がありました。記事によれば,一連の耐震偽装事件を受けて,国交省が全ての欠陥住宅被害者の救済に乗り出すとのことです。
 この記事の本旨からは逸れるのですが,私が気になったのは次の点に関することです。以下,平成18年10月14日付読売新聞朝刊の記事の一部を引用させていただきます。

『事件を受けて国交省は、「ヒューザー」のように欠陥住宅を販売しながら破産し、10年間の「瑕疵(かし)担保責任」を履行できない場合に備え、住宅会社などに「欠陥保険」への加入などを義務付ける関連法案を来年の通常国会に提出する。しかし欠陥保険は、悪質性の低い設計ミスや施工ミスによる欠陥だけ補償し、設計者らの故意や重過失で生じた欠陥は対象外となっている。』(以上)

 この記事によると,設計者らの故意や重過失で生じた欠陥は欠陥保険の対象外であるとのことなのですが,なぜ対象外なのでしょうか?
 故意や重過失による欠陥が原因で被害を被った場合は,保険金ではなく当事者からの損害賠償金等によって補填されるべきということなのでしょうか?
 なにぶん不勉強のためこれという理由が思いつきません。詳しい方いらっしゃいましたらぜひご教示ください。

A 回答 (1件)

故意や重過失で生じた損害まで補償するとなると、モラルハザードが引き起こされます。

保険に入っているのだから、いい加減に設計、施工してもバレなければ問題ない。発覚しても、どうせ保険で補償されるのだから。という考えにつながります。(これがモラルハザード)

保険という物はそういうものです。故意、重過失によるものは補償されません。制度設計上、そういった物まで補償する保険も設計できますが、保険料は跳ね上がりますよ。当然、その分住宅価格に転嫁されことになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2006/10/15 08:13

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