No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
交通事故は加害者が被害者に対して損害を賠償するもので、その中には働けなくなった分の休業補償があります。
今回の質問は休業補償ですから、これは、相手方の自賠責保険では障害の場合は120万円までは支払うことができます。
治療費、休業補償、慰謝料がこの額を超えた場合は任意保険に加入していればその範囲内で支払われます。相手方が任意保険に加入していなければ、自費にて費用を負担することになります。
骨折で欠勤するとなると相当の期間は休むことになるでしょうから、相手の過失により怪我をさせられたのでしたら欠勤で構いません。
どれ位休む必要があるのかは、専門医が診察して書く診断書によります。
その前に、人身事故扱いで警察には届けたでしょうか。このことをしないと相手方の保険や補償などすべてがはじまりませんし、うやむやになってしまう恐れがあります。
そして、最終的にも休業補償は通院か入院の日数も病院が発行する休業証明書や保険会社への休業補償の請求なども必要になります。
欠勤で休んでじっくりと治してください。仮に有給でも最大でも20日あるかどうかだと思いますが、それだけの大怪我が治る期間だとは思えません。
多分骨折の手術後、しばらくギプスをして、骨がくっついたら暖めてじん帯の伸ばすリハビリを行うと思いますが、これが長期間になると思いますのでめげずに治してください。お大事にどうぞ。
詳しい回答をしていただき、ありがとうございます。
事故は、わりと大きな1車線1車線の道を彼の車(わたしは助手席)が
まっすぐに走行中、道を横切って渡ろうとしていた軽トラが
対向車線で対向車とぶつかり、その対向車がわたしの方に突っ込んできました。
あまりにも突然のことで何が起こったのかわからなかったのですが
こちらはわりとゆっくり走行していたこともあり、
後続の方が何台もいて、警察と救急車を手配してくださり、
保険やさんによる事故調査もすぐに終わりました。
対向車の保険やさんと、彼の保険やさんの話し合いで
こちらの過失は0ということになったようで、
対向車の保険やさんも、わりと丁寧な対応をしてくれていますし
完治した後に会社に書いてもらう資料等も手元に届きました。
ただ、軽トラと対向車の間で過失が8:2のようですが
軽トラが任意保険に未加入とのことで、彼の車は廃車になるのですが
その代金を払ってくれ等、ちょっとケチろう的なことを言ってきているようです。
車の見積も、相手の保険やさんがするとのことで
仕方がないことですが、対向車さえ突っ込んでこなければ
まだまだ乗れる車で大切にしていたのに、廃車にされ
新しい車の購入の為、かからないお金がかかってしまうのにも納得できないのですが・・・
わたしの怪我も、左手首の骨折はしていますが
右足のじん帯は完全に切れているわけではないので
手首がリハビリも入れて3ヶ月、足首はギプスで固定して
様子を見つつ、という感じで固定したまま歩くことも可能で
入院をするまではないので、通院しています。
会社も、全く行けない状態ではないし、医師の確認も取り
今とても忙しい時期なので、少しでも働ければと思い
週に2日程度出ています。
有休も、今までの消化率からして毎年7割ぐらいが
流れているので、こんな時に使おうかと思ったのですが
やはり欠勤にした方がよさそうですね。
大変参考になるご意見でした。
ありがとうございました☆
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
次の考え方でいいのではないでしょうか。
(有給を使う)
給料は減らない
但し残りの有給は当然減る
(欠勤扱い)
給料が減ってボーナスの査定にも響く
その給料が減ってボーナスの査定に響いた分も
休業補償として事故の相手に要求
有給はそのまま残って後で使うことが出来る。
こんにちは、回答ありがとうございます。
相談した先輩にもkariyushi2004さんと同じような
回答をもらいました。
有休は、いままでの消化率からして7割ぐらい流れてしまうので
こんな機会に使おうと思っていたのですが、
やはり欠勤の方がよさそうですね・・・
参考にします。
ありがとうございました☆
No.1
- 回答日時:
こんばんは
たぶん有休とは自分の給与対価のひとつじゃないのかしら?
だから事故で怪我をなさっているのに、それを使って休むって違う気がする。
仕事をお休みしてその分損害を被ったのだから、「それ」を相手の保険で賠償してもらうということなのではないのかしら?
有休と相手の損害と二つもらうことはできないのではないのですか?
こんにちは、回答していただきありがとうございました。
課長が言うには、有休を使った場合にも、sn0w-whiteさんが
言われるように有休とは自分の為にある休暇だから
それを使ったということである程度は保証はされる、とのことだったんです。
ただ、欠勤にした方が出勤できなかった分の金額を
ある計算方法でだしてもらえるはずだから、欠勤の方が
いいのではないか、と。
もう少し調べてみます。
ありがとうございました☆
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