
我が家Aは祖父の代(50年以上)から、地主さんBから土地を借り、稲作や野菜作りに使っています。土地を貸し借りについては、ずいぶん昔のことですから契約書の取り交わしはなかった様子です。借りた土地の対価について、Aは数年前から地主さんに一定額のお支払いをしております。対象の土地は市街化区域にあり、税金は地主さんが負担されています。
1.都市計画によりその土地に公道がつく場合、地主と小作人には、それぞれどのような権利が発生するのでしょうが?
2.工事が始まった場合、A・Bそれぞれに「誰から」「どのような補償」がなされるのか?
以上、ご回答の程、よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>「ヤミ小作?」の記載があります。
農業委員会の許可を得ず、当人同士で賃貸借すること。
http://www.pref.shizuoka.jp/nousei/ns-09/riyou_k …
>その事実を確認する方法はあるのでしょか?
正規な賃貸借であれば農業委員会で確認できます。
No.2
- 回答日時:
土地収用のなかに、所有権以外の補償として借地権補償が存在します。
この地主、小作の関係は「ヤミ小作」じゃなく農地法の3条許可をとった許可ですか?
ヤミの場合権利関係が説明できません。
一般的に農地法の20条の合意解約の割合は地域によって違いますので何とも言えませんが、
うちの地区では、地主6:小作4の権利みたいです。
ですのでこの割合で補償金がもらえます。
早速のご回答ありがとうございます。ご回答に「ヤミ小作?」の記載があります。質問内容に記載のとおり、ずいぶん以前からお借りしていることは判るのですが、当時の様子、法的な手続きの事実関係は判らないのが現状です。その事実を確認する方法はあるのでしょか?
今後、検討すべきことがあればご教示ください。(対象の土地の広さは、2反足らずです。)
以上、宜しくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
1と2は実質同じです。
権利があるからその権利に補償するのです。工事事業者からは次のものです。
A:稲作・野菜に対する補償、移転雑費
ハウスなどを作っていれば工作物補償もあります。
B:地代
また、A,Bの話し合いでBからAへ借地権補償が支払われることもあります。
ほとんど、農業をしている土地は農閑期を狙って用地交渉してきます。なぜなら、農業をしている時期に契約を結ぶと農家にとっても非常に迷惑ですし、工事事業者にとって補償が高くつきます。
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