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1月の上旬に3ヶ月契約の仕事が決まり就労を開始しましたが、派遣元と派遣先とのトラブル(派遣先がスタッフに書かせる誓約書の文面が、派遣会社の社内規約に触れ、スタッフに書かせることができず、就労できなくなった)により、2日間勤務し、自宅待機2日間して、終了という形になってしまいました。

その後、派遣会社の営業より、「法律で決まってるから」といわれ、次の内容の覚書にサインするよう
いわれサインをしてしまいました。
・契約期間を本日(勤務終了日)までに短縮し、この先1ヶ月、契約勤務時間×時給×60%の休業手当を支払う
・私の事由により就労できない場合は休業手当を打ち切る
・私の都合により電話連絡がつかない場合(1日1回程度)も休業手当を打ち切る

とのことでした。
(なお口頭で、2日間分の給与、自宅待機2日間の給与は100%支払うとの事)
その後いろいろ調べた結果、法律上休業手当は元々の契約期間までもらえることできることを知り、派遣会社に抗議した所、
覚書は白紙に戻し、再度取り交わすとのことでした。
また、勤務を始めて2日目で勤務が打ち切られたので、60%以上の
最低でも80%の休業手当を要求しましたが、
・どのスタッフも60%である
・労働局(?)労働基準監督署(?)に60%で認可をもらっている
とのことから拒否されました。

そして、さきほど労働基準監督署に問い合わせたところ、
・60%以上とれるかは交渉次第
・覚書を交わすのは強制ではない
・休業手当打切の条件は、本来は休業であるため、他の仕事をしてはいけないのが常識であるから、それを意味しているのでしょう
・元々は本来の契約の仕事ができないための手当であるから、他の仕事を紹介されて、希望条件などで拒否した場合でも、手当てを打切というのはおかしい

との事でした。

私としては、
・「法律で決まっているから」といい、詳細は説明をせずに覚書に署名を求めたこと
・2日間しか働いておらず、予定がくるってしまったこと。

から怒り心頭であり、
・最低でも80%の手当
・覚書の取り交わし拒否
を検討しています。
通常であれば、これは当たり前ではないかと考えております
しかし実際には難しいとは思いますので、
・60%の手当
・覚書の取り交わし拒否
で落ち着くのかなとは思っていますが、

60%では生活が成り立たず、当初、覚書の事が法律で決まっていると信じていた時は、しょうがないと考えていましたが、
手当てをできるだけ少なくしようという不信感を抱く対応をされた派遣会社では働きたくないと考えて、休業中とはいえども他の派遣での就労を考えております。

皆様はどのようにお考えになりますか?
派遣会社の営業とは明日1/16日、覚書の再取り交わしとなります。
そこで、白紙に戻す覚書をまず破棄し、覚書を取り交わす意思はない旨
伝えようと思います。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

1.休業補償というのは労働基準法にも60%と書いてあるので、60%出す会社はあっても、それ以上(例えば80%)出すことは考えられないです。


  交渉は自由ですが、担当者レベルでは増額なんて出来ないので、決裂するでしょう。
  派遣会社との契約を破棄覚悟とのお話ですから、強気でも良いでしょうが、そのことが相手に伝われば意地でも60%にするものと考えられます。

2.休業補償の打ち切りは覚書の有無にかかわらず行われます。
  ・連絡が取れず、紹介に応じなかった
  ・他の会社に登録した(その為にこちらの紹介を受けなかった等)
  屁理屈をつけます。
  休業補償を屁理屈で打ち切ったとしても、あくまでも労働債権の話であり、刑法に触れる話ではないので、派遣会社はすぐに打ち切ります。
  電話1本つながらなかっただけで打ち切る会社を知っています。
  逮捕されるわけもなし、裁判にしても「債務の存在」から揉める事が判っている案件なので、少額訴訟にしにくいからです。
  数万円~数十万円なら弁護士費用で赤字になるので、派遣会社はその辺を狙ってくるかもしれません。
  (派遣会社にとっては弁護士費用は経費だから)

覚書を拒否したって問題ないですが、良い条件になることもないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おっしゃることは理解できました。
確かにそのとおりではあると思います。
覚書に署名し、丸く手当てを受け取ろうと思います。

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/01/16 05:01

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