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派遣就業条件に下記の様に「本人の責任に依らない労働者派遣契約の解除に関して、前もって1ヶ月程度以上の猶予期間をもって通知するとともに、他の派遣先を斡旋する等により新たな就業機会の確保を図る。」とあります。
もし、新たな就業機会の確保できない場合には法律的にどの程度の補償を求めることが出来るでしょうか。

A 回答 (2件)

努力目標なので1ヶ月前に通知されれば補償はありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。上手な言葉を並べただけということですね。

お礼日時:2010/02/13 23:26

『契約解除する1ケ月前に通告すれば、後は何も保証しません。

』と同じ意味。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。上手な言葉を並べただけということですね。

お礼日時:2010/02/13 23:22

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