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交通事故 慰謝料の請求は労災か相手保険会社のどちらが多く貰えるのか?

通勤中に交通事故(バイク対車の接触事故)にあいまもなくで半年が経とうとしています。
手首の痛みが良くならずいまだに通院していまずが、労災から治療費は賄われています。
労基からは半年で治療をやめて頂き、固定症状での扱いになると言われ、相手保険会社からも同じ事を言われています。
慰謝料を請求する場合どちらか一方のみ請求出来るのかと思いますが、どちらで請求した方が良いでしょうか?
私のイメージでは、
・労災は後遺症障害がおりやすいが慰謝料が低い。
・相手保険会社に請求の場合はなかなか後遺症障害を認めてくれないが、認められて弁護士を通すとより多く慰謝料が貰える。
正誤あると思いますが皆様のアドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

そもそも労災では慰謝料は出ないのです。


従って、治療費や休業損害は労災、慰謝料は
自賠責or任意保険から出ます。

ただ、労災は休業補償は全額はでないので、
不足分は自賠責や任意保険から出ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/03/26 13:08

相手が任意保険加入してるなら任意保険


自賠だけなら、労災です。

どうせなら正当に得られる補償は全て頂くべきです。


相手保険会社に請求の場合はなかなか後遺症障害を認めてくれないが、認められ

= 相手保険会社は代行なので後遺症障害は別な所が判断します。
ご自身でも出来ます。いま直ぐに行う必要もない。
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この回答へのお礼

そうだったんですね。
勉強になります。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/03/26 09:16

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