
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>労災で保障されない40%は自賠責保険にて請求出来ると聞きましたが
相手の保険会社から対人賠償の対応を受けていないようですが、相手が自動車保険に未加入だったのでしょうか。それとも質問者様の過失が高かったということでしょうか。
自賠責保険は、被害者(質問者様)の過失が100%の場合、支払われないのでご注意ください。
請求に必要な書類は、加害者の自賠責保険会社に「自賠責保険を請求したい」と電話すれば、必要な書類の様式や説明の冊子が同梱された自賠責保険請求セットを郵送してくれます。(以下※印の書類は請求セットに同梱されています)
・支払請求書兼支払指図書※・・・冊子の記入例を参考に自分で作成します
・交通事故証明書(人身事故扱)・・・事故地の都道府県自動車安全運転センターへ申請して取得します。最寄りの警察署・交番にある請求用紙に必要事故を記入し郵便局で手続きすることで郵送でも取得できます。
・事故発生状況報告書※・・・冊子の記入例を参考に自分で作成します
・医師の診断書・診療報酬明細書※・・・治療を受けた病院で作成してもらいます。病院が複数になる場合、同梱されている分では不足しますが、病院の多くは様式をもっていますので、まず病院に依頼してみましょう。病院に様式がない場合は、セットの様式を両面コピーして使用可能です。それぞれ1通につき5000円程度(病院によって異なる)の文書料が必要ですので、入院や3カ月以上にわたっての通院があると枚数が多くなり、かなり高額になります。ただし、請求に必要な枚数の文書料は、自賠責保険から休業損害等といっしょに支払われます。
・通院交通費明細書※・・・徒歩・自転車での通院は支払われません。電車・バスの公共交通機関と自家用車が原則です。これらは領収書が不要で、明細書に乗車区間・料金等(電車・バスの場合)または通院距離(自家用車の場合)と通院回数を記入します。足の骨折等でやむなくタクシーを利用した場合は、診断書等から妥当とされる期間については、領収書を添付すれば認められる可能性があります。
・休業損害証明書※・・・勤務先に提出して作成してもらいます。前年分の源泉徴収票の添付が必要ですが、勤務先が添付してくれます。
・印鑑登録証明書・・・請求者の本人確認書類として必要です。質問者様が未成年者の場合、支払請求書は親権者であるご両親のいずれかの名義で作成し、親権者の印鑑証明書及び親権者と質問者様の続柄のわかる住民票が必要となります。
>当方パートで1日3400円程度で最低賃金に満たないのですが最低賃金の40%で請求できますか?
自賠責保険では休業損害日額を5,700円としており、実損額がそれを上回る場合、休業損害証明書等の立証書類により日額19,000円まで認めています。
したがって、給与所得者の場合、事故前3ヵ月の控除前支給額を90日で割った金額(基礎日額)が5,700円未満の場合は5,700円となりますが、パート・アルバイトの場合は勤務日数・時間によって若干違いがあります。
1か月あたりの就業日数が原則として、20日以上あり、かつ、1日の就業時間が原則として6時間以上の場合(おおむね1週間に30時間以上勤務している場合)は、給与所得者と同様の扱いとなります。
ですから、質問者様の勤務日数が子の要件を満たしていれば、5,700円×休業日数-労災の休業給付が自賠責の休業損害として支払われます。
勤務時間がそれに満たない場合、実損害額となりますので、日額5,700円で計算するのではなく、基礎日額×休業日数-労災の休業給付となります。
基礎日額の考え方は、原則として自賠責も労災の同様ですから、仮に労災の基礎日額が3,400円であればその40%と3日分(労災の休業給付は休業4日目から支給されるため)となります。
なお、労災保険では基礎日額の20%分が特別支給金として支払われます。60%しか支給されていないのなら、特別支給金が未請求となっているはずですから、請求手続きを行ってください。
特別支給金は損害賠償の対象とならないため、自賠責保険で差し引きされることはありません。
No.4
- 回答日時:
自賠責の休業補償は証明無しだと日額4000円ですが、労災の補償を取ると労災が先行する為残りが無い場合も。
尚現在最低賃金は交通費諸手当込みの時給計算です。額面が最低賃金未満でも、交通費別途とか、役職手当付きだと合算して算定します。
No.2
- 回答日時:
一般的には源泉徴収票と過去3ヶ月分の給料明細です。
相談センターがありますので、こちらに相談して下さい。
http://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/center/
また労災のほうで、60%の休業補償とは別に、特別支給金が20%出ますので、そちらの請求もお忘れなく。
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