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3月1日から4月4日の期間の休業損害証明書のについて教えて下さい。

3月1日~20日までは仕事を休み、
3月21日から4月4日までは1日フルで出勤した日と
通院のため早退した日があります。
(時給で働いています。)

休業損害証明書の4番に
「上記休んだ期間の給与は、」という欄がありますが、
今回の場合、ウ.一部支給で、
本給の欄には1日フルで出勤して発生した給与と
早退した日に発生した給与を足した額を
書いてもらえば良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

 もう一度整理してご説明致します。


1)休んだ期間は3月1日~4月4日まです。
2)は上記の期間の内訳です。
3)○を付けるのは治療の為に早退・遅刻を含んで休んだ日に成ります。勤務先の休みの日は×印を付けます。(期間内で1日フルに働いた日は○を付けないこと)
4)休業の期間で遅刻や早退をしたが賃金が支払われた場合の金額を記入します。
休業損害は3ヶ月分の支給額を90日で割って一日分として休業期間を休日を含めて(出勤して給料が支払われた日は抜いて)通して休業損害として支払い、その間で遅刻や早退の日に賃金が支払われた分を差し引く事に成ります。
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  『回答に対するお礼』欄の回答を致します。


一部支給された金額(あくまでも休業期間中に支払ってもらった金額)だけで、早退の日に支払いが有ったらその金額を「支給した分」に含めばよい訳です。会社から休業期間中に支払われた分を減額をする訳ですので、改めて早退の日の金額だけを記入する必要は有りません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

通常勤務と早退勤務の日の合計金額を
書けばよいという事ですか?

補足日時:2006/04/19 12:56
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 事故でのお怪我、お見舞申し上げます。


ご質問の休業損害証明書の支払い金額は、過去3ヶ月の給与を90日で割った金額が1日分で、支払い期間は休んだ期間になり、期間の全てが支払い期間になりますので、その間に支払われた金額を差し引く事になります。従って4)に付いては次の様になります。
4)上記休んだ期間の給与は。
 ウ。 (一部  支給)  の場合はその期間に支われた金額になります。(期間の内で支払われた金額を差し引く為)
    (一部  減額)  の場合はその期間に減額された金額が賠償金に成りますので減額された金額を記入する事になりま            す。
従って 4)のウ欄は。減額された金額や支給された金額の確認の為の欄になります。            
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

それでは、
一部支給として
通常出勤した分の金額と
早退の日の金額を記入すれば良いですよね?

お礼日時:2006/04/19 11:28

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