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私はタクシーの運転手をしております。
先日、業務中(空車)停車時に一般車に追突され、頚椎捻挫で仕事を休みました。痛みは残っていますが、前3ヶ月の給料÷90が1日分の休業補償額という事を聞き、これでは収入が減り生活ができない状況で、仕事を始めました。
事故から8日、3回の出番を休み働き始めたのですが、ふと、休業補償は前3ヶ月の給料÷90×3日だけ?という疑問が湧いてきました。自賠責の休業補償の金額はこの程度なのでしょうか?
また、15日締めの25日給料日なのですが、休業補償分はいつもらえるのでしょうか?

A 回答 (2件)

休業損害とは、事故によるけがが原因で実際に収入が減少した損害です。

実際に収入の減少がなくても、例外的にサラリーマンが有給休暇を使用した場合と、家事従事者としての休業損害は認められます。

サラリーマンの休業損害は、事故前3カ月の控除前支給額を90日で割ったものが、1日当たりの休業基礎日額となり、これに勤務先が証明した欠勤日(有給休暇を含む)の日数を掛けたものが、休業損害の金額です。

欠勤日の取り扱いについては、事故から連続して欠勤した場合は勤務先所定の休日も欠勤日に含みますが、一度出勤すると、それ以降欠勤しても勤務先所定の休日は欠勤日に含まず、正味欠勤した日数だけを加算します。

例)仮に事故日が6月1日で質問者様の休日が3日連続勤務すると1日休みという形態であった場合、3日勤務の初日(6月1日)に事故に遭遇し、そのまま6月11日まで10日間連続して欠勤したとします。すると、欠勤日は11日(6月12日が勤務先所定の休日に当たるため6月12日も欠勤日となる)+初日の早退として休業損害を計算します。しかし、6月4日まで3日連続して休んだ後、1日出勤(6月5日)し、その翌日から再び7日間連続欠勤したとすると、休んだ総日数同じですが、欠勤日数は8日+初日の早退となります。(6月8日、6月12日の勤務先所定の休日は欠勤日としないため)

実際には、タクシー乗務員さんの場合の休日はもう少し複雑でしょうが、考え方は同じです。
休業損害証明書では、欠勤日に○印をつけ、勤務先所定の休日には×印をつけます。○印と×印が途切れることなく連続している間は、両方の数を欠勤日数として数えますが、一度途切れると○の日数しか数えません。

>休業補償分はいつもらえるのでしょうか?

相手の保険会社から休業損害証明書をもらい、それを会社に記入してもらって、相手の保険会社に返送してからとなります。請求の締日は特にありませんし、月ごとに請求することも可能ですが、保険会社は通院日と欠勤日の照合を行いますから、病院からの診断書・レセプトが保険会社に送付されるまで、支払いされないこともよくあります。診断書・レセプトは月末締めで翌月中旬~下旬に送付するのが一般的です。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/08 17:28

その計算の休業補償で暮らせないなら、元々暮らせる給料では無かっただけって事でしょ?



休んでない分まで出す必要無いじゃん
休業補償なんだから

いつ支払われるかは保険屋に聞いて
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