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税務署や役所などに、金額の事実確認などしますか?
また、役所はその質問に答えるのでしょうか?

A 回答 (3件)

 休業損害を請求する為に、休業損害証明書を勤務先で過去3ヶ月分の給料と休職した期間を記入し、源泉徴収票を添付するよう言われていると思います。

休業損害証明書には幾らでも書き込むことが出来ます。その防止の為に裏付けとして源泉徴収書のコピーを添付するわけです。従って税務署や役所などに確認する事は有りません。休業損害証明書の真実性を確認する為に賃金台帳のご自分の部分のコピーやタイプで打たれてた毎月の給与証明書のコピーで確認する事も有ります。保険会社として、どうしても信憑性が疑われる場合は調査会社などを使って会社を調べることは有りますが、前記の通り税務所や役所で確認する事は保険会社ではできません。
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源泉徴収票は、原則、前年の支給総額を確認する以外には使用しません。



ただし例外として、源泉徴収票は徴収した金額を正しく納税している証明になりません。 つまり、事業所であれば、源泉徴収していない方の源泉徴収票を書くことも出来ますので、あまりに疑わしい場合は納税証明書の提出をお願いされることもあります。
保険会社から税務署その他に照会することはありません。
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状況が不明ですが、一般論で回答します。



源泉徴収の原本をもって資料とします。

かりに改ざん等、疑わしいと先方が判断するならば
改めてあなたに所得証明の取得をお願いするはずです。

税金関係の部署はことの他に厳しいので、かりに
あなたの同意書を持参したとしても二つ返事で資料の
開示はしません。
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