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お世話になります。

現在交通事故の怪我で通院中です。過失は今のところ0らしいです。(自賠責の限度を超えると過失が発生するのでしょうか?以前の質問でそのような回答を頂きました。)

別のサイトの同じような質問を探していると


232日の治療期間で 232×4200で974000円(実治療日は118日)の慰謝料が発生ではなく
任意基準で642000円となったそうです。さらに相手の任意保険会社も偶然私と同じでした。
そこで幾つか質問させて下さい

(1)治療費+慰謝料等の合計で120万円を超えてしまった場合、慰謝料が減ってしまうという事なのでしょうか?何処かで 自賠責基準<任意基準<弁護士基準見たいなのを見た気がするのですが気のせいでしょうか?

(2)自賠責の120万円は慰謝料よりも治療費に充てられたという考え方で良いですか?

(3)だとすると自賠責の120万を超えないようにしなくてはいけないという事ですよね?
 自由診療だと1点当たりの値段が医者によってバラバラだそうですがそれでは何を基準にして
 治療費を見極めればよいのでしょうか?例えば医者に直接治療費を聞いたりしたら教えてくれる
 ものでしょうか?逆に保険会社に問い合わせたら教えてくれますか?

(4)難しい質問だと思いますが腰を痛めて数回のレントゲン、痛み止めやシップ、リハビリ等の治療を
 行い40回程、通院した場合、慰謝料等含めて120万円超えてしまうと思いますか?自転車の弁償は自賠責関係ないですよね??

御指導宜しくお願い致します。

参考

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

A 回答 (2件)

(1)自賠責基準は、損害額が120万円の自賠責限度額に収まる場合のみ適用されます。

120万円を1円でも越えると、任意保険基準でり算定となります。(リンク先の回答では、この原則を誤って理解しているものがあります)
自賠責基準の慰謝料は、事故から何カ月経過しようと、慰謝料の日額単価は4,200円で定額です。しかし、裁判所は「慰謝料の日額単価は事故からの経過日数により逓減する」という考え方を取っているため、任意保険基準では事故後4カ月目から、弁護士基準(赤い本)では事故後2カ月目から、1カ月(30日)単位で慰謝料の日額単価は逓減していきます。
ご質問のケースで、実治療日数118日であれば治療費・通院交通費など他の損害額が226,000円以内に収まらないと、保険会社は任意保険基準で慰謝料を算定します。治療費は、健康保険を使用した場合でも、本人負担分だけでなく、健保負担分も合わせた額ですから、まともな治療をしていたなら収まるはずがありません。
ちなみに、ご質問のケースで、任意保険が642,000円であれば、弁護士基準でも970,000円程度になるはずです。

(2)違います。そもそも慰謝料の算定基準が違うだけで、治療費・有職者の休業損害など実損害額の算定基準は、任意保険・自賠責保険・弁護士基準でも同じです。
ただ、健保の使用で治療費を抑制することは、自賠責限度額を有効に使う上で必要なことです。

(3)治療費の累計額を把握している医師は少なくないですか。個人医でも、医療事務スタッフが健保・損保への請求をしているはずですから。対人一括払いの場合、病院は毎月、診断書と診療報酬明細書(レセプト)を、月末締めで翌月中・下旬に損保に送付します。レセプトに毎月の治療費の総額が記載されていますから、それで確認できます。また、レセプトの送付時期に病院の会計窓口の人に尋ねると、教えてもらえると思います。

(4)健保使用であれば、治療費+慰謝料では越えません。休業損害があれば別ですが。自転車の賠償は物損ですから、自賠責は無関係です。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

とても勉強になりました。

まだ、そんなに通院していないので

今からでも保険を使う事を検討したいと思います。

有難うございました。

お礼日時:2011/05/21 15:15

>(1)治療費+慰謝料等の合計で120万円を超えてしまった場合、慰謝料が減ってしまうという事なのでしょうか?何処かで 自賠責基準<任意基準<弁護士基準見たいなのを見た気がするのですが気のせいでしょうか?



自賠責は有利なんですよ。慰謝料に提言もありませんし、大きな過失がなければ過失相殺もされません。
また、通常の通院などであれば、任意保険よりはるかに多くなったりもします。


>(2)自賠責の120万円は慰謝料よりも治療費に充てられたという考え方で良いですか?

自賠責保険は治療費に充てられ、休業損害や通院交通費などに充てられ、治療が終わった後に余った分の中から慰謝料に充てられます。
自賠責を超えると自賠責で支払い済みの治療費なども含めて一気に過失割合が掛けられます。

>3)だとすると自賠責の120万を超えないようにしなくてはいけないという事ですよね?

そうなります。
一番良いのは、最初から健康保険での治療をしていればよかったとなります。
治療費は、治療の内容と投薬により、保険点数と言う物で計算されます。
その基本になる保険点数は健康保険の物を利用して計算します。
これに、病院が健康保険を使用しないと言った場合、健康保険であれば1点10円ですが健康保険を使用しない治療に関しては、1点20円~30円程度を掛けて請求します。
これを規制させる法律はありません。
また、自由診療の一番怖い所は、その治療内容も自由と言う事になります。
健康保険では治療効果が無いと言う事で認めない治療内容であっても(良くあるのはビタミンC点滴)自由に行えるのです。
自由診療の患者の点滴はビタミンCにより黄色いですが、健康保険治療の患者の点滴は党名が多いです。
これ以外でも医師の考えで好き勝手に高額な治療が行えるのが自由診療です。
なので、健康保険での治療にするのが一番治療費を抑えられる話になります。

すでに慰謝料を計算して居ると言う事は、自由診療だったのでしょうね。
出てきたステーキを食べた後に、私は納豆定食で良かったんだから、納豆定食の料金にしろ!といっても無理なのと同じ話ですので、既に行われた自由診療の治療費はもう、健康保険の治療費に置き換えてもらう事は不可能となります。
遅かった・・・となるだけになります。


>自転車の弁償は自賠責関係ないですよね??

自転車の損害は物損ですので、自賠責保険は対象になりません。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

とても勉強になりました。

まだ、そんなに通院していないので

今からでも保険を使う事を検討したいと思います。

有難うございました。

お礼日時:2011/05/21 15:13

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