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交通事故の共同不法行為による、慰謝料について質問です。
共同不法行為による慰謝料の場合、240万を超える金額というのは請求出来ないのでしょうか??
2008年5月に、車の助手席に同乗し、十字路にて、車同士の衝突事故に巻き込まれました。
当初は加害者側が、一旦停止無視、免許失効などがあり、過失割合は10:0になるだろうといわれていました。
腰、背中を痛め、2008年12月末まで、整形外科に通院しました。

その後2009年に示談が成立したのですが、
2009年9月にまた、加害者側の保険事務所から連絡があり、共同不法行為が自賠責事務所から認められたため、さらに慰謝料を支払うと申し出がありました。

以前示談が成立したときは、後遺症認定14級に認定されず、やりとりに疲れ果ててしまったこともあり、示談を成立させてしまった事もあり、もういちど、ちゃんと交渉ができればと考えております。以下の金額なのですが、これは妥当な金額なのでしょうか?必ず総合金額が240万を超えてはならないのでしょうか??

金額は以下の通りです

通院日数131日
既払額
治療費+通院費+休業損害+慰謝料 ¥2,000,000(内慰謝料80,0000)

今回支払額 慰謝料 ¥304600

慰謝料の計算式としては4200×2×131で算出されているそうです。

皆様よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

少し質問の内容を誤解されている回答もありますが、貴方は


単なる同乗者であり過失相殺は関係ありません。
したがって過失に基づく減額もありません。

貴方が同乗の運転者にも過失があったと云う結果が出たので、
共同不法行為として、貴方は両方の車の自賠責に請求ができ、
その額は両方を合算して240万円まで自賠責枠での支払いとなり
ます。

その結果自賠責の支払限度を240万円として再計算すると、
そのような差額が発生し、追加払いとなったのでしょうね。

なお、双方に任意保険があれば、共同不法行為の場合には不真正
連帯債務となり貴方はどちらの任意保険に請求しても良いのです。
実務上は(法律上も)請求を受けた保険会社が自社側の責任分
(過失分)のみを支払うのではなく、一旦全額を支払い、後日相手の
過失分を相手に返還請求する事となります。
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>240万を超える金額というのは請求出来ないのでしょうか??


請求可能かどうかは?

信号機のない交差点であれば、あきらかな共同不法行為 過失相殺事故と思われます。免許失効は過失相殺には影響しません。
保険にかかわるものであれば、大抵 相手と搭乗中の車の自賠責合わせて240万補償があると考えますがね・・・・。

任意保険では自賠責限度額を超えれば根っこから過失相殺、任意保険での慰謝料計算されますので、減額されます。

今回は自賠責が240万まで補償ということで、恐らく過失減額された分を追加補償するということでしょうかね。
任意保険の計算ではなく、自賠責での定額計算ですね。

早期に示談をした保険会社に、少し疑問の残る対応ではあったと思いますね。
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任意保険は自賠責の限度額を下回る示談は禁止されています。


しかし、当初は共同不法行為はなしと算定されて、一つの自賠責のみで120万を超えていたので、任意保険の基準で算出し示談に至ったわけです。
その後、共同不法行為が成立し、自賠責を2つ使えることになったので、限度額が240万に上がり、自賠責基準での算定で慰謝料に不足が出たので、支払いになるということです。

240万を超えてはならないということではなく、当初から任意基準で算定した結果240万を下回っているということです。

交渉の余地はありますが、労力と手間に見合った結果が得られるかどうかは疑問です。
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240万超える金額を要求し、仮に相手側が認めても今度は、相手保険会社が


質問者さんの運転手に対して過失割合の求償求めるので・・・・

運転手とまったくの他人なら関係無いですが、お友達関係なら
気まずい思いも発生しますよね。一般的に考えて・・・・・
240万以内ならそんな事も発生しないので良く考えて行動しないと
後悔する恐れ有りとアドバイスさせて頂きます。
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共同不法行為が認められた場合には自賠責の支払枠は120万円が


240万円になります。

おそらく、以前の計算では積算の結果120万円を超えるけど
上限の120万円での支払いとなったが、その後共同不法行為が
認められたので、前回カットされた分を支払うものと推察されます。

ただ、前回の認定額がいくらだったのでしょうか?
また、任意保険は相手と貴方側でどのような加入だったのですか?

任意保険がどちらかに付いておれば同乗者であった貴方は無過失
ですので、補償は完了のはずです。

双方に任意保険が付いていなければ、共同不法行為では自賠責の枠が
240万円となりその範囲内で支払われます。

なお、加害者側の保険事務所とは?
保険会社のことですか?
代理店ですか?

意味不明の質問内容なので、これ以上の回答は不能です。
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こんにちは。



 下記サイトをご参照ください。
  http://www.jiko110.com/contents/siharai/jibai/06 …
  240万というのは、自賠責の限度枠で、任意保険は別だと思います。
  http://www.sohara.jp/jiko/2009/01/post_104.html

では。
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