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先日、5歳の子供が信号のない横断歩道で、車にはねられました。
3メートルほどはねれたそうなのですが、軽傷ですんでます。
でも、後々後遺症など、でないか心配です。

横断歩道では、片方が渋滞で停止中、反対車線から来た車にはねられました。加害者が、一旦停止をしなかったためです。くやしくて仕方ありません。しかも、ゴールデンwィークに入る直前です。子供も、辛かったと思います。
こんな状況で、損害保険の慰謝料はいくら請求できるのか分かれば教えて下さい。

主人も仕事の休みをとりました。

A 回答 (2件)

1日4200円は損保基準です。


他に裁判基準などがあります。

>車ではねられた人と、乗車中の衝突事故(軽い方)などのムチウチなどの方も4200円になるんですよね?

今は鞭打ちの基準は異なるかもしれませんが、精神的苦痛を測る物差しとして、通院日数を基準にしています、これは裁判でも同じです。
状況は様々なので考慮していたら前例が多すぎて区別できなくなります。
このために一律に治療日数としています。
言い方が悪いかもしれませんが、慰謝料は治療日数に比例するので、医者に通いまくれば金額は多くなります。
逆に通院せずに完治まで時間がかかっても、「治療しなかったからでしょ」と言われてしまいます。

なお、慰謝料は被害者から言わなくても加害者の加入している損保会社から提示されます。
文字通り”示談”です。
被害者側から請求すると、足元を見られますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
明日会うことになってます、主人が長期出張で留守のため、私が説明を受けます。なめられたくないのと、本当に無知なので、助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/07 22:45

警察は診断書を出して、人身事故として届けていますか?



いくら請求出来るかは治療が終わってからの計算です。
軽傷なら相手の自賠責で支払われます。
自賠責の限度は120万円です。

慰謝料は1日4200円ですが、実治療日数×2の日数
となりますが、通算治療期間が限度です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
警察には、人身事故の届けにしてもらってます。
加害者が謝りにきた時、保険に入ってるからそちらに全部請求してと言ってました。
資料が来て、電話がきたのが、休み明けの今日です。明日説明に来るとは言ってますが。初めてなことなので分かりません。
泣き叫ぶ子におもちゃを買ってやるからとがまんさせて検査治療させました。そんな、おもちゃ代、私が精神的にも3日間は何もできず、兄弟たちに外食などさせたお金とかも請求できるものなのでしょうか?

あと、慰謝料といえば、子供の味わった精神的苦痛だと思うのですが、
それが1日4200円というのは、おかしいような?
車ではねられた人と、乗車中の衝突事故(軽い方)などのムチウチなどの方も4200円になるんですよね?

すみません、なまいきな言い方で、でも分かればまた教えて下さい。

補足日時:2009/05/07 22:02
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