dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

 
「後遺障害逸失利益+慰謝料」に関する点での、
損害賠償額の提示金額が妥当かアドバイスいただければと思います。

■事故当時26歳・症状固定時27歳。家事従事者(主婦)。

先日、頚椎捻挫にて後遺障害等級14級9号の認定がおりました。
(被害者請求後、既に自賠責より75万入金済み。)

任意保険会社からの損害賠償額の「後遺障害、逸失利益・慰謝料」は、
全年齢平均給与額(全国計・学歴計)=275,100円の、
喪失期間2年で計算、計706,913円となっており、
自賠責との差額が無い(自賠責基準額が上回っている)ため、支払いは無い、との事でした。

喪失期間が「2年」というところが引っ掛かるのですが、
妥当なのでしょうか?

皆様のお知恵を拝借いただきたく、よろしくお願いいたします。
  

A 回答 (2件)

逸失利益330万1200円×0.05×1.8594=30万6913円、


慰謝料40万0000円、合計70万6913円と言う事ですね。
2年の根拠の説明は?
多分確りとした説明は無かった筈です。

330万1200円×0.05×4.3294=71万4610円または、
328万0800円×0.05×4.3294=71万0194円で請求して下さい。
328万0800円は女子年齢別平均給与額27歳の金額を12倍した金額。
4.3294は5年の労働能力喪失期間です。
裁判の実務では、5年が主流です。
加えて慰謝料を40万円で請求します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました!
逸失期間5年までは難しいかもしれませんが、納得のいく形で示談交渉をしたいと思います。

お礼日時:2008/10/23 21:14

私の家内は、昨年、横断歩道上で跳ねられ、今年の6月末にchoco_さんと同様、後遺障害14級9号が認定されました。



当初の保険会社提示額は慰謝料56万円、逸失利益32万円(2年分)でしたが、裁判基準で請求し最終的には慰謝料110万円、逸失利益74.3万円(5年分)で決着しました。

頚椎捻挫の場合は、逸失期間3年~5年が一般的なようですが、私の家内の場合、頚椎捻挫の他、左橈骨神経障害もあり、かつ、後遺障害認定の範囲外ながら外傷の痕も残ったことを主張し、最初は逸失利益として67歳までの期間を請求しましたが、最終的には慰謝料の裁判基準満額支払を条件に逸失期間は5年で妥協し、上記額で決着しました。

ご参考まで。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご参考情報をありがとうございました!
頚椎捻挫のみなので、逸失期間5年までは難しいかもしれませんが、納得のいく形で示談交渉をしたいと思います。

お礼日時:2008/10/23 21:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!