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追突事故の示談交渉についてお聞きしたいのですが。
当方被害者で100:0で過失なし、通院期間5ヶ月間、実通院回数62回で自賠責基準520800円の提示を受けました。
交渉を行う上で、下記の内容は増額又は補償の対象になるでしょうか。

1.当方肉体労働者の為、痛みに耐えながらの仕事はかなり苦痛であった。
2.事故当日は講習会に行く途中で、事故処理の為に遅刻し内容の半分も聞けなかった。(私個人の講習費用の負担はなし)
3.治療の為に定時後病院に行き、治療後また仕事に戻った日が十数日あり、この時間帯に得ることが出来たであろう残業手当。(会社での残業手当はすべて支給となっており、時間の証明も可能である)

何方かお答え願えないでしょうか。

A 回答 (3件)

お怪我が治癒して良かったですね。

怪我の治療中も仕事を休む事が出来ず苦痛の中でのお仕事は、さぞ大変な事であったろうとご同情申し上げます。賠償金額の総額から自賠責保険の計算ですね。自賠責保険の計算式は総治療期間150日と62日の2倍の124日を比較して少ない日数に4,200円を掛けた金額に成りますので。
 124日×4,200円=520,800円と言うことに成る訳ですので確かに自賠責保険での提示です。賠償金にはこの他に通院交通費・治療費(たぶん保険会社が直接病院に支払う)・休業損害等があります。ご質問の 1.は慰謝料が該当に成ります。 2.講習費用の負担なしとの事ですので認定しないでしょう。 3.実損が無い訳ですのでこれも認定はしないでしょう。
これが自賠責保険の考え方です、しかし当然任意保険会社からの提示でしょうから任意保険には話合いの部分があるはずです、幾らか上積みさせるのは交渉次第です相手保険会社の担当者に実情を愁訴してしっかり交渉して下さい。
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この回答へのお礼

ご返答有難うございます。
納得出来る条件で示談できるか判りませんが、交渉のほう頑張ってみます。

お礼日時:2005/01/22 17:38

自賠責から出る慰謝料が、会社を休む・休まないは関係なく、通院1日8400円。

あなたが求めているのは給与損害ですね。時間外で1日これ以上ありますか?。給損は事故発生日以前3日月の給料明細か当年度の源泉徴収で1日の所得を算出し高い方で支払われます。自賠責は傷害の場合、治療費+慰謝料+休損で120万迄で、それを超えた分が損保会社払いですね。精神的苦痛+損害を証明しても、大幅な期待は出来ないでしょうが損保会社に「素直に相談」すれば、ある程度の上乗せは可能です。小額訴訟でもすれば別ですが、相手は弁護士を出して「通常訴訟」に切り替えてくる可能性大で、争うだけの労力は?ですね。
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この回答へのお礼

ご返答有難うございます。
そうですか、争うというより理解してもらうほうが良いような気がしてきました。

お礼日時:2005/01/22 17:27

自賠責保険からの補償については、事情等は全く考慮されません。

治療実績を基に決められた算式にて、金額が出されます。

加害者側が自賠責基準以上のものを自己負担して補償するか、任意保険を使いある程度事情も考慮に入れた額を提示しない限り、原則として金額が変わることはありません。
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この回答へのお礼

お答えいただき有難うございます。
そうしましたら、任意保険の基準を使うようこちらから交渉しますと、事情を考慮した額が提示される可能性も有ると言う事でしょうか。

お礼日時:2005/01/22 13:49

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