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自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準の内、誰がどの様に決定致しますか。

A 回答 (4件)

もちろんです


ぜんぶで1日だけの通院でも慰謝料はもらえます
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加害者の任意保険会社が対応する場合で説明します


ほとんどは自賠責基準で被害者に提示し合意すれば示談となります
自動的に払うことはありません

合意しない(被害者が納得しない)場合は任意基準と自賠基準の間で示談交渉となります

被害者がそれでも納得せず弁護士に委任したら、弁護士基準と任意基準の間で交渉となり弁護士基準またはそれに近い金額で決着となります

まれに後遺障害の逸失利益などで双方の見解の開きが大きい場合は裁判となります
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この回答へのお礼

回答頂きお礼申し上げます。
月に2日しか通院していない月があるのですが、慰謝料は頂けますでしょうか。

お礼日時:2024/04/05 20:25

被害者が何もしなければ、自動的に自賠責保険会社が自賠責基準で


慰謝料などを被害者に支払います。
治療費などが自賠責保険の上限を超えた時は、任意保険会社が
不足分を任意保険基準で、慰謝料などを被害者者に支払います。

被害者が弁護士に依頼した時は、弁護士が加害者(及びその代理人)と
交渉して、弁護士基準で慰謝料などを被害者に支払うように求めます。
合意に至らならなかった場合は、被害者が弁護士と相談しながら
裁判を起こすか決定します。
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自賠責基準=自賠責調査事務所(損害保険料率算出機構)


任意保険基準=各任意保険会社
弁護士基準=弁護士ーただし任意保険会社がそのまま認めるとは
          限らない。
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