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歩行中の撥ねられ事故について。
友人と歩行中に撥ねられ
今、相手方の保険会社との
やり取り中です。
過失の割合は相手が10で私達の方は0との
ことでした。 私のほうが先に跳ねられたため
総合治療日数193日
実通院日数92日

友人が総合治療日数26日
通院日数10日です。

そこで、慰謝料について
質問なのですが、自賠責内だと
4200円✖️総合日数
または4200円✖️実通院日✖️2

で、低い金額が承認されるとの理解だったのですが、
私は合計120万円を超えており
任意保険の基準で認定しております。
との記載で上記の金額を20万円ほど
下回る金額が提示されておりました。
任意保険基準になると自賠責基準より
はるかに下回るこのようなことはあるのでしょうか??

また、友人は自賠責内で合計額が
全然収まってるのにも関わらず
任意保険の基準で認定しております。
との記載があり、これまた
少ない金額が提示されているのですが
120万円を超えていないのに
このような事はあるのですか?

どなたか詳しくわかる方が
いらっしゃいましたら教えて頂きたいです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

4200円の慰藉料は今は4300円です。


任意保険の場合には、慰謝料は裁判所と同じ考えで
あり、自賠責のように最後の1日まで、同一金額には
なりません。

慰藉料は、別名「痛い痛い料」とも言われ、痛みというのは
「日が経過するごとに薄れていく」と言う裁判での考え
を採用しているのです。
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