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49歳主婦です。平成20年10月に当て逃げの交通事故にあいました。
13ヶ月の通院治療後、症状固定で示談しました。
その後、14級(神経障害)の後遺症害に認定されました。
当て逃げの為、自賠責では無く、自分の任意保険からの後遺症の認定です。
昨日保険会社から人身傷害保険と搭乗者保険の方からお支払いがありますので、
書類を送ると連絡がありました。
自賠責の認定ではないので、どのぐらいの慰謝料が支払われるか解かりません。
また、任意保険の為異議申し立ても出来ないと言う事なので
どのぐらいなのか詳しい方教えていただけないでしょうか?

A 回答 (5件)

先に傷害部分だけ示談は済まされたんですね。


再三読みとばしてました。
ならばもう傷害部分は受け取られたということですね。
今度は後遺症の慰謝料と逸失利益、および搭傷の後遺障害部分で終了です。
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この回答へのお礼

お礼が大変おそくなり申し訳ございませんでした。
再三のご丁寧なご回答誠にありがとうございます。
ご回答の通りの後遺症の慰謝料と逸失利益、搭傷の後遺障害で
示談いたしました。
誠にありがとうございます。

お礼日時:2010/06/08 14:35

すみません。


1行目に、49歳の主婦って書いてありましたね。
読み飛ばしました。
49歳主婦なら、平均賃金3,500,400円ですので、
3,500,400×5%×1.8594=325,432円
慰謝料40万円と合わせて725,432円

気前のよい保険会社でライプニッツを3年で見た場合は、
3,500,400×5%×2.7232=476,614円。
慰謝料40万円と合わせて876,614円です。
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保険も自由化されてますので、全社同じというわけではないものの、まあ似たり寄ったりです。


後遺症慰謝料と逸失利益の計算ですが、14級の場合は慰謝料40万円、逸失利益の計算には、あなたの実際の年収と、全国平均の年齢別賃金表で見て、高いほうを採用します。
たとえば、40歳女性の全国平均賃金は3,667,200円です。
もしあなたの収入が400万円だったら、400万円を計算基準に採用しますし、全国平均以下なら、全国平均を採用します。

40歳女性、年収400万円で14級9号認定の場合
400万×0.05×1.8594=371,880円
となります。
年収×労働力喪失率(14級は5%です。)×ライプニッツ係数(たいてい2年。気前のいい保険会社なら3年です。例で出したのは2年。)
となります。
慰謝料40万円と合わせると、この場合は771,880円です。

もちろん傷害慰謝料は別で出ます。
でも人傷の場合は、自賠責基準よりは少なくなりがちです。
事故後3ヶ月単位で、傷害慰謝料基準が減っていきます。
怪我は治っていくという観点からです。

搭傷は、保険証券に記載されている、搭傷担保金額を見てください。
それの4%が相場です。
たいていの保険会社は。
細かくは、各会社で違いますので、実際にそこの会社に問い合わせるのが確実ですが。

この回答への補足

詳しい説明を大変ありがとうございます。
再三で申し訳ないのですが、傷害慰謝料とは何でしょうか?
慰謝料40万と年収×労働力喪失率(14級は5%です。)×ライプニッツ係数の合計以外に
傷害慰謝料が別途支払われるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

補足日時:2010/05/25 14:53
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人身傷害は自賠責を準用した補償ですので、14級自賠責は慰謝料・逸失利益込みで75万? このあたりでしょう。


搭乗者傷害 14級は加入保険金額の4% 1,000万なら40万 500万なら20万 ですね。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございませんでした。
ご回答の通りでした。
誠にありがとうございます。

お礼日時:2010/06/08 14:41

示談書に書いてあると思います。


確認してみてください。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございませんでした。
誠にありがとうございました。

お礼日時:2010/06/08 14:42

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