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父が交通事故で死亡し1年以上たって[父4:相手6]の過失割合で、
治療費等+3000万円の賠償金の提示が保険屋からありました。
内訳がA4コピー用紙に手書きで計算「これが内訳明細?」というような代物で
「やっと自賠責の審査がおりました」と持ってきたのです。
父は60歳で、自分なりに計算すると自賠責基準で算定した賠償金は3500万円位かと思うのです。

伺いたいのは、もらえる賠償金額は(1)(2)のどちらでしょうか?
(1)3500万×0.6=2100万なので、自賠責での過失減額なしの3000万円
(2)3000万+(3500万-3000万)×0.4=3200万円

また、
人対大型トラックだったので、相手のトラックは被害もほとんど無く怪我なし不起訴です。状況が状況なだけに(詳しくは書けませんが)不起訴は納得済みです。
しかし保険屋には「ちゃんとした計算内訳書を提出」するよう、手紙を郵送したのに2ヶ月ほど何の連絡もありません。保険屋に対し納得できないので弁護士に任せ弁護士基準で賠償対応してもらうべきでしょうか?

A 回答 (2件)

NO1の回答通り(1)が正解です。



プロ代理店でも(2)の計算だと誤解している人がいます。

仮にお父さんの損害が積算の結果(逸失利益+慰謝料+葬儀費)など
5000万円としても、過失相殺で5000万円×0.6=3000万円
となりますので、保険会社の計算は正しいですね。

なお死亡までの治療費は死亡保険金額の3000万円の枠外で120万円
まで支払われますので、これも保険会社の計算通りです。

貴方の計算の3500万円の損害なら3500万円×0.6=2100万円
となりますが、自賠責ではお父さんの過失が7割以上ない限り過失相殺
(減額)はされませんので、引き上げて3000万円になります。

従って、弁護士に相談しても、裁判になってもそれ以上の金額は無理です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
(1)か(2)かよくわからなかったのです。
プロの代理店でも誤解しているなら、素人ではよけいですね。
納得できました。

お礼日時:2007/02/24 12:09

過失相殺は総損害額にかかりますので、(1)になります。


60歳の死亡事故で過失4割となると、自賠責満額でも仕方ないような気がします。
弁護士に依頼して自賠責以上の賠償額提示を出したところで、4割減されていまいますからね。。。
ご自分で計算できるのでしたら、計算できる資料を揃えて、弁護士の無料相談で裁判になったらどの程度の賠償額になるか相談してもらってみてはどうでしょう。
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この回答へのお礼

「60歳の死亡事故で過失4割となると、自賠責満額でも仕方ない」
私もそう思ってはおります。
他の方が同じ意見だと、納得感がちがいます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/24 11:56

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