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車でおかまを掘られた交通事故 (10対0で相手が悪い)において
通院も終了し症状固定が終了(後遺障害認定は認められず)で

相手保険会社から慰謝料の提示がありました。

全体の内訳を綺麗な数字でざっくりとまとめると
総治療期間220日
通院日数160日
治療費用950000
交通費66000
休業損害43000
傷害慰謝料710000
でした。

この内訳の内
慰謝料710000というのは妥当な金額でしょうか?
それともまだ交渉の余地のある金額なのでしょうか?

ちなみに裁判基準だといくらになるのでしょうか?
このような内訳だと。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

慰謝料に絶対的な基準はありません。



妥当と云えば妥当ですが、貴方がそれでも不満と云うのなら
妥当ではないとも言えます。

単純に自賠責基準で計算すれば924,000円となりますが、
自賠責の上限を超えているので、自賠責基準での計算はあり得ません。

任意保険での計算は逓減方式でされますので、最後の1日まで
4200円での計算はされません。
事故の最初と最後では痛みなど精神的な苦痛の度合いが異なるから
です。

この考えは裁判でも取り入れられています。

よく裁判所基準とか弁護士基準とか言いますが、これは実際に
裁判になった場合の基準です。
裁判になってもいないのに、保険会社が裁判所基準で慰謝料を
出す事はありません。
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