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昨年12月に事故に遭い、約半年間治療を行い顔面の醜状痕で後遺障害等級14級10号(男性ですので)の認定を受けました。現在保険会社との示談交渉中で、最近賠償金額の提示がありました。傷害慰謝料、休業損害、治療費などは提示金額に問題は無いのですが、後遺障害慰謝料の提示が750,000円で、これは自賠責の上限金額です。保険会社の担当者に任意保険の逸失利益の保証は無いのかと確認したところ男性の顔面醜状痕には、逸失利益の保証はしない決まり(保険会社の判断)になっているとの返答でした。この場合、一般的に逸失利益の請求はしても貰えないものなのでしょうか。教えてください。

A 回答 (3件)

  後遺障害に成るようなお怪我お見舞申し上げます。

「男子の外貌に醜状を残すもの」は第14級11号だと思いますが、それはともかく男子の場合逸失利益がないとは全く酷い保険会社ですね、相手の保険会社は自賠責保険の75万円を下回らなければ幾らでも良い訳ですから、支払いたがらないのでしょう。営業関係などで顔面の醜状が影響する場合などはかなりの金額になるはずです。第14級の慰謝料は任意基準では32万円~44万円位ですが、弁護士対応では100万円も請求する場合もあります。相手の保険会社に確り交渉して、ある程度納得できる金額まで頑張る事です。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきありがとうございました。
当方営業職のためこのことを材料に粘り強く交渉してみます。

お礼日時:2006/08/23 23:41

自賠責の後遺障害14級75万円の内訳は一応慰謝料32万円、逸失利益43万円、労働能力喪失率5%とはなっています。


ただ、自賠責の場合には後遺障害に関しては通常14級と認定されれば、特殊な場合を除き、実際の積算は行わず、75万円が画一的に支給されます。

一方任意保険では逸失利益に関しては、実際の減収や被害者の年令、労働能力喪失率などに基づき実態で判断しますのでケースによっては、自賠責の範囲内でしか支払われない事もあるのです。

もし自賠責の逸失利益43万円を上回るものを請求するなら、顔面のキズで収入がどれだけ減少したかを貴方が証明する必要があります。

裁判になってもこの考えは原則として同じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。理解いたしました。

お礼日時:2006/08/23 23:34

過失相殺事なら自賠責基準でしかたないでしょうが・・、その点は??


無過失事故なら交渉余地はあるでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。今回の事故は当方の無過失事故です。粘って交渉してみます。

お礼日時:2006/08/23 23:36

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