私(自転車)と相手(自動車)の事故で、過失割合は0対10です。
事故当日のレントゲンでは、骨折は見当たらなかったのですが、首が痛いので毎日通院しておりました。
2ヶ月経っても首が痛いので、CTスキャンで診てもらったら頚椎骨折していました。
結局、114日通院しましたが、相手の保険会社の提示した慰謝料は478800円。一日あたり4200円でした。
賠償額は治療費と合わせて約110万円と、自賠責保険でまかなえるようにしてあり、慰謝料が不当に安くしてあるように感じます。
この提示金額は妥当なのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
自賠責を超えると1日当りはもっと低くなりますので、自賠責でまかなったほうが得なんですよ。
納得できなければ裁判ですかね。
こちらを参考にどうぞ。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2consoc …
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>自分の加入している任意保険の約款をみたら、頚椎骨折には90万円の慰謝料とあった
約款をよく見てください。慰謝料ではなく、搭乗者傷害特約(部位症状別払)の特約共済金のはずです。
つまり、生命保険のように加入していれば、相手からの賠償の有無に関わらず、所定のけがをすれば所定の保険金が受け取れるというものです。
質問者様は、加害者からの賠償の有無・金額に関わらず、ご自身の保険会社に請求すれば、その保険金が受け取れます。(保険会社の規定する頸椎骨折に該当すればの話ですが)
対人賠償の慰謝料については、個々の事情を斟酌せず、支払の迅速化を図るため、自賠責保険と任意保険ではそれぞれ基準が設けられており、裁判においても個々の事情を斟酌するとは言うものの目安となる基準があるようです。
自賠責保険支払基準は、自賠法及び同法施行令に基づき国交省と内閣府によって定められた支払基準で、治療期間の総日数と実治療日数の2倍とを比較し、少ない方の日数×4,200円が慰謝料とされています。
任意保険の支払基準は各社自由に設定できますが、ほぼ横並びに近い形で、事故日から1カ月毎に自賠責保険と同じ方法で毎月の慰謝料の額を出し、各月分を合計します。ただし、事故から3カ月までは1日当たりの慰謝料の額が自賠責と同じ4,200円ですが、4カ月目以降は次第に少なくなり、12カ月目では800円程度となります。
仮に毎月10日ずつ通院したとすると、最初の3カ月間は20×4,200=84,000円ずつとなりますが、4カ月目以降はこれが減少し、12カ月目では20×800=16,000円となってしまいます。
これは、裁判所の考え方に従ったもので、裁判所は事故からの日数の経過とともに慰藉すべき金額は逓減するとしており、裁判所の基準では事故から1カ月毎に1日当たりの慰謝料の額が減少していくと言われています。
また、任意保険では、上記の方法で算出した慰謝料は、打撲・捻挫系の軽傷事故に用います。縫合が必要な切創や骨折があった場合は、その程度を勘案して軽傷事故の慰謝料に1~2割程度加算しますし、内臓損傷や意識不明になるなどの重傷・重体事故では2~3割程度加算するという基準になっています。
>この提示金額は妥当なのでしょうか?
114日間というのが総治療期間であれば、法令に照らせば妥当ですが、そもそも自賠責支払基準は支払の迅速化と公平性維持の観点から設けられた基準ですから、被害者の個別事情は一切、考慮されていません。
慰謝料が妥当かどうかは、当然、被害者がどのような精神的肉体的苦痛を受けたかという個別事情を斟酌する必要がありますから、ご質問の内容だけでは判断できません。
診断書、レセプト、休業損害証明書、相手損保からの損害額明細書等を用意して、弁護士に相談されるのが一番よい方法です。
交通事故紛争処理センターhttp://www.jcstad.or.jp/や日弁連交通事故相談センターhttp://www.n-tacc.or.jp/では、無料で弁護相談が受けられますし、交通事故紛争処理センターは無料で相手損保との和解の斡旋も行ってくれます。
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