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初めて投稿します。よろしくお願いします。
人身事故に関する慰謝料についてなのですが、当方は被害者で過失は無し、治療期間は354日間で整骨院や整形外科に通院した日数は156日に対して支払い額は936978円となると連絡が入りました。
しかしながら自賠責基準の計算式からの算出よりもいささか低い設定なのです。確かに私からすれば上記金額でも大きなお金なのですが、こちらが素人だと思い低めに設定してると思うと憤りを覚えます。これが適正なのか?それとも基準算出近くの慰謝料を請求してもいいものか?良ければ知恵を拝借したいと思います。尚、相手は任意保険に加入しております。

A 回答 (2件)

>治療期間は354日間で整骨院や整形外科に通院した日数は156日に対して支払い額は936978円



支払い額とは、質問者様の損害である治療関係費(治療費・薬剤費・通院交通費など)、休業損害、慰謝料の合計額(被害者過失があれば過失相殺後の合計額)から既払い額を控除して、示談時に被害者に提示されるものです。

936,978円の内訳が不明では、妥当かどうかの判断は出来かねます。
仮にそのほとんどが慰謝料であるとすれば、任意保険としては基準どおりに計算し、通院頻度減額等を加味していない金額であると推測します。

>自賠責基準の計算式からの算出よりもいささか低い設定なのです

質問者様は、自賠責の慰謝料計算式に照らし4,200円×156×2=1,310,400円と比較して低額と判断されたようですが、そもそも自賠責の支払い限度額は120万円ですから、質問者様のケースでは明らかに限度額を超過しています。

超過すれば、任意保険での計算となります。任意保険では1カ月を30日として計算するため、質問者様のケースでは通院11カ月と24日として慰謝料計算を行います。
入通院慰謝料表より、通院11カ月の慰謝料は908,000円、12カ月目の慰謝料日額は800円なので、24日分は19,200円。合計で927,200円。これに通院頻度減額が加味される可能性もあるわけです。
入通院慰謝料表は、本来任意保険会社で自由に設定できますが、多くの保険会社で横並び状態です。

精神的苦痛は、事故から相当期間経過すれば次第に逓減していくとの裁判所の考え方に基づき、任意保険では通院3か月までは自賠責と同じ日額4,200円ですが、4ヶ月目は約3,300円、5カ月目は3,000円、6カ月目は約2,500円と徐々に下がり、12カ月目は前述のとおり800円です。
つまり、3カ月以内であれば自賠責基準と同額になりますが、それ以降は自賠責基準より低額になってしまいます。

>それとも基準算出近くの慰謝料を請求してもいいものか?

そもそも慰謝料に基準などありません。被害者が損害の内容を根拠を挙げ、裁判所が認めた範囲が、被害者の損害として確定するのです。慰謝料だって例外ではありません。
しかしながら、一般の不法行為に比べ、交通事故は圧倒的に件数が多く、その都度、裁判所が慰謝料の額を一から審査して決定するのはそれだけで大変な手間がかかるため、地裁レベルで慰謝料の基準となるものを設けているにすぎません。
任意保険も同様です。たくさんの交通事故を効率よく処理するために、慰謝料表や加減算基準を設けているだけです。

保険会社の提示額を承諾するかどうかは、質問者様の自由です。不満であれば、紛セン、訴訟などいくらでも手はあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/09/08 12:07

自賠責の支払限度額は120万円です。


これには治療費、休業損害、慰謝料、通院費などすべてが
含まれており、全部合算してこの限度額を超えると自賠責基準
ではなく、任意基準で計算されます。

任意基準は通常自賠責基準よりも慰謝料などの計算は低くなり
ます。
事故の当日と完治直前では痛みも異なりますので、慰謝料の
額は逓減していくのです(裁判でも同じ考えです)

健保を使っておれば、治療費が抑えられ120万円の枠内に
収まる場合もあり有利な計算ですが、自由診療ですと治療費
は倍額以上に跳ね上がります。
その結果、自賠責の枠の120万円を治療費に喰われてしまう
場合もあります。

憤りを覚えるような問題ではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/09/08 12:10

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