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最近、免許を取って車を購入するので自賠責保険や任意保険の話がどうしても出てきちゃいます。

そこで、お聞きしたいのですが任意保険には加入時に色々と特約やらをつけてどれがどれくらい保障されるかわかるのですが、自賠責保険ではどのようなものが補償されるのでしょうか?(相手の通院費、休業補償など...etc)

また、自賠責には上限が105万?とかが何かに対して
あると聞いたのですが、あまりよくわかりません。

自賠責保険に関して詳しい説明をお願いできますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

こんにちは。


自賠責は対人賠償のみの補償です。(自分対して賠償する義務はありませんので自分には使えません。)
怪我をさせた場合(傷害)の限度額が120万円であり、死亡時3000万円、後遺障害4000万円となっています。
ケガをさせた場合を例に取ると、病院に支払う治療費と通院費がまず掛かる事が思い浮かびますよね。加えて働けなくなった人が得れるはずの賃金が無くなったらそれも支払わなければなりません。(休業損害)そして、ケガをさせた苦痛というのは瞬間で取れるものではありませんので慰謝料と言うものも支払わなければなりません。
こう言ったもののトータルで120万円が限度になります。
自賠責では一応支払の基準(他の回答のURLなど)があり、自賠責では基準どおりに支払うのみです。自賠責では上がってきた請求に対して調査をして支払うだけで、自賠責の保険会社は相手との交渉「示談代行」などはやりません。(事務処理会社と同義だと思って下さい。)
一方、そもそもは損害賠償の問題ですから自賠責の基準が全てではありませんし、自賠責の基準では納得しない被害者も多々います。
任意保険にも一応の基準はありますが、裁判で支払の判決が出ればその額を支払います。
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自賠責保険は登録時(車検時)に加入することが法律で決められています。

別名、強制保険とも言います。

補償の対象になるのは人身事故時の人身に対する補償部分です。具体的には治療費、慰謝料、休業損害等です。
先にも書いたように「人身事故」であることが必須条件になります。軽微な人身などの場合警察への事故届けが物損事故扱いとする場合がありますが、この場合は対象にはなりません。

上限が105万円という記載もありますが、自賠責の限度額は傷害時は120万円、死亡時は3000万円となっています。
ただし被害者の過失が大きい場合は、その限度額が縮小されることになります。
任意保険と違いその限度額内であれば過失によって補償額が縮小されるようなことはありません。
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 補償の範囲は、人身事故に限ります。


105万?というのは、120万円までで、被害者一人当たりの治療費等の上限です。
治療費等というのは、医療費・交通費・休業補償・慰謝料等です。
医療費は、自由診療のようなものなので、健保より若干高めに成ります。
今は1.25倍だったと思います。
国保の方が窓口で3000円支払う場合と同じ治療内容では、
自賠責からは12500円が支払われます。
治療内容によって違うのでしょうが、仮に交通費500円・慰謝料4200円として考えると、
休業損害を除いても、17000円/日で約2月の通院までしか補償できません。
入院の場合は、手術なしの主婦でも1月分程度でしょう。
あとは、任意保険か加害者が支払う事となります。
また健康保険を使っても、健保負担分の請求があります。
上記の3000円の場合だと7000円(+高額医療費分)

 任意保険で言うと、対人3000(4000)万円(傷害時120万円上限)と言う感じです。
任意保険がないと補償不足になる事が多いと安易に予想できますね。
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下記を参考にしてください。


自分の過失割合に応じて支払われるようなので、100%の過失になると、全く使えない事になります。

参考URL:http://www.geocities.jp/sdconsul/zibai1.htm
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