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交通事故の被害者(当方無過失決定)として通院中にまたまた事故被害者(今回も停止中に横から衝突されてまたも当方無過失)となってしまいました。
初回の事故では間違いなく後遺障害が発生すると主治医に当初から告知されていました。この件で異時共同不法行為が成立(医師穂診断で同部位に再度負傷したとの診断が出てます)して今回の事故の任意保険会社が全て引き継いだのですが、症状固定後は後遺障害申請を自賠責会社2社に請求するんですけど…後遺障害慰謝料は2社から頂けるみたいなのですが、逸失利益分についてはどちらの自賠責会社が出すんですか?
どなたかご存知又は経験者の方或いは知識者の方、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

簡単に12級で説明します。


12級の保険金は224万円、うち慰謝料は93万円、逸失利益は131万円です。
慰謝料は93万円×2、逸失利益は貴方が35歳、年収が300万円として、
663万円となります。
131万円×2<663万円
従ってこのような場合は両方から全額もらえます。
これが131万円×2>***万円の場合は、逸失利益***万円が貰える事になります。
どちらがどれだけ出すかは自賠責保険会社の裁量です。
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初回事故 


A社任意・B自賠責
次の事故後 前の 事故請求 (示談) A社任意・B自賠責 =入金

改めて 相手のC社・D社自賠責 です。
まずまた毎日通院通ってください。180日程度
次の後遺障害慰謝料は2回目は新規です。
厳密ににお調べください。さらに悪化したかもしれません。
2年示談せずに引っ張れます。

また 事故があれば 同じ繰り返しです。
前のを示談して次にまた繰り返しです。
当たりやとおもわれちゃいますけど。。
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