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先日、すでに手放した軽二輪の自賠責満期の案内ハガキがきました。それをてっきり現在所有している原付の満期案内だと勘違いし加入〈3年¥15470〉してしまいました。この場合、解約せずに原付の満期〈4ヶ月後〉を待ってその後にくっつけることはできるのでしょうか?また、もし解約した場合は手数料はどのくらい取られるのでしょうか?まだ加入手続きから二日しか経っていません。ちなみに保険会社は三井住友海上です。

A 回答 (3件)

クーリングオフとかの問題ではありません。



解約の際 1ヶ月未満の既経過期間なら、1ヶ月分の手数料とられます。しかし、自賠責には厳しい解約ハードルがあります。まず、廃車証明が必要です。

譲渡の場合は、譲渡先に自賠責加入があることの、その自賠責証明書のコピーが必要 これで重複加入してるとの証明になりますので、解約は可能になります。
譲渡先で自賠責証明書コピー入手できなければ、泣き寝入りもヤムなしですね。

現加入自賠責を利用して、現在所有のバイクに車両入れ替えはできません。この場合でも3年加入したバイクの廃車証明(抹消登録証明書)添付しないと車両入れ替えできません。

自賠責は強制保険といわれるように、加入は簡単にできますが、解約、車両入れ替えなど任意保険のように簡単にはいきません。
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自賠責保険のクーリングオフは出来なかったように思いますが


二日前なら一応契約した窓口に行って相談してみてください。
規定ではダブって加入してしまった場合は
保険期間の短い方を解約するというものだったと思います。
勿論 解約した自賠責保険の未経過期間の4ヶ月の解約保険料が戻ってきますし
解約に対しての手数料などは発生しません。

この回答への補足

回答有難うございます。今回のケースは、誤って加入した保険がすでに第三者の手に渡ったバイクにかけられているので、それをどう処理したらよいかということです。
加入手続きはコンビニで行いました。保険会社の窓口に連絡したところ、すぐには回答できないと言われました。手放したバイクは譲渡したので、持ち主がその後バイクをどう処分したかは判りかねます。

補足日時:2010/09/03 16:39
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加入申し込み直後でしょうか?


自賠責の通販加入でもクーリングオフ期間があると思います。
期間内のクーリングオフなら全額戻るかと思います。
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