A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
#3です。
>本店に問い合わせるように言いますが、手続きは最寄りの支店(マニュアル回答の)でやるんですよね
違います。自賠責の代理店は契約行為のみが認められています。ですから契約以外の手続きは保険会社の窓口でしかできませんし、代理店の中には「ウチでやる」と契約者に言うところもありますが、実際は代理店が保険会社に出向いて手続きをしたりしています。このことは#3内にも書かせていただいたはずです。「こういった処理は代理店では取り扱えないことになっている」
>法律で廃車証明書がない限り解約できないと決まってる
2回書かないと通じないのか、それともしっかりと読んでもらえないのか…「解約」であれば言われたとおりです。しかし今回の手続きは「解約」ではありません。これ以上意味がないようですね。
この回答への補足
後報になりましたが、解約・取消・無効、言葉尻の表現の如何を関わらず、いずれも不可と回答を得たらしいです。
車台番号の変更のみは、誤記(書き間違え) ということで何とかなるらしいですが。
いったん車台番号に自賠責が紐付くと、その取消は基本的に無理らしいです。
※2重加入は残の短い方を解約できるそうです
※期間が全く同じ2重加入の場合は、好きな方を解約できるそうです
>2回書かないと通じないのか、それともしっかりと読んでもらえないのか
あなたの書き込みとは無関係に、保険屋から言われたらしい言葉通りのことを書いただけで、それ以上の深い意味はありません。
貴殿の書き込みを読んでから、私が保険屋に電話して、そのような説明を受けた、というわけではありませんので。
「意味がない」と勝手に憤られても困ってしまいます。
No.3
- 回答日時:
いい加減ともいえる情報も見受けられますね。
自賠責保険は登録番号でも契約できますが、車体番号で契約することも可能です。というよりはじめに登録する際に車検期間を満たす自賠責保険契約が必要になるので、新車の自賠責はほぼ100%が車体番号での契約です。車体番号は車が生産された時点でわかるので、別にこの部分に関しては騙されてはないので安心しましょう。
さて質問の方ですが、解約は質問にあるように廃車等が条件なので今回はできません。解約ではなく、無効・取り消しといった処理になると思われます。いずれにしてもこういった処理は代理店では取り扱えないことになっているので、直接保険会社の窓口に出向く必要があります。事前に電話で必要書類等を確認のうえ出向かれることをお勧めします。
それにしても気の利かない代理店ですね。自賠責業務に精通しろとはいいませんが、かなりイレギェラーな処理ということは事情を聞けば察しが着くはずですし、その場で保険会社に問い合わせるなどしてもいいと思うのですが・・・少なくても「廃車証明書がないと受け付けれない」は無いですよね。
「法律で廃車証明書がない限り解約できないと決まってる」と断言されたそうです。
選択肢としては
・別の車を買うときに使う(ただし普通車←→軽の変更は出来ない)
・ディーラーか誰かに買ってもらう
くらいと言われました。
支店ベースの対応だと「廃車証明書がないと受け付けれない」のマニュアル対応になるのかもしりませんね
本店に問い合わせるように言いますが、手続きは最寄りの支店(マニュアル回答の)でやるんですよね
なんか紆余曲折が予想される展開ですが・・・
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