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保険の請求について教えてください。

例えば過失割合が20:80だとして、お互い物損は無く、軽い怪我だけだとします。
お互いの治療費が50万円かかったとして、この場合、120万円を超えないので、過失割合に関係なく、自賠責をつかってそれぞれ50万円ずつ
もらえるということなのでしょうか。(20:80は関係ないのでしょうか。)
 要するに、事故をしてお互い怪我だけの場合、どっちが悪いとか関係なく自賠責で解決すればいいのでしょうか。

A 回答 (4件)

自賠責で解決といっても、実際問題過失が20%だけの人が


自ら治療費を立替て自賠責に被害者請求してくれることはありませんので、
加害者もしくは加害者の加入任意保険会社が動くことになります。
加害者も相手の病院代など事前に相手に渡そうにもいくら掛かるか
治療中には分かりませんので、実際問題難しい話です。
そうなると、任意保険会社に任せるほうが、よほど気が楽です。
任意保険会社に対応させて
結果的に治療費・治療内容が自賠責内に収まれば、
次年度の等級ダウンもありませんし、等級ダウンで更改していても
訂正されます。
要はいくら掛かるか・治療内容が自賠責が認める内容なのかなど
結果論でしかありません。

20:80ですと、加害者の怪我については、被害者の保険会社は
動きませんので必然的に自賠責に被害者請求もしくは
ご自分の自動車保険の人身傷害特約に事故報告し、
病院への手配などをしてもらうかです。
この人身傷害特約だけの使用だと等級ダウンとならない保険会社が
多いはずです。(等級ダウンする保険会社を知らないだけですが)

この回答への補足

>20:80ですと、加害者の怪我については、被害者の保険会社は
動きませんので

 これはどういう意味でしょうか。
過失が20でも相手の治療費の20%を支払うために被害者側の任意保険
会社も動くのではないのでしょうか??

補足日時:2009/08/11 22:09
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>これはどういう意味でしょうか。


過失が20でも相手の治療費の20%を支払うために被害者側の任意保険
会社も動くのではないのでしょうか??
保険会社は契約者の過失が50%を超えないと
対人では通常動くことはありません。
80%の過失がある相手方には、こちらの自賠責に被害者請求をするように
伝えるのみです。病院代の支払いなどを任意保険会社が自賠責分を
立替えて行うのは契約者の過失の方が多い場合のみです。
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自賠責は被害者(ケガをした人)救済目的保険です。


したがって、過失相殺関係なく原則100%補償されます。2:8の場合でも双方減額されることなく補償される可能性はあります。

ただし、自賠責では自賠責損害調査事務所が判定するのですが、被害者請求した本人に70%以上過失アリと判断されれば20%減額 つまり120万限度が96万限度で補償されることになります。
この判定は一般任意保険とは多少ちがいますので8割過失であっても、減額されないこともありますので、被害者請求してみないとわかりません。
任意保険では100%過失加害者でも、その加害者にケガがあれば一応被害者請求することです。減額補償ではありますが補償される可能性もあります。
損害調査事務所が100%未満の過失と判断すれば20%減額で自賠責では補償される可能性があるからです。
ただし、上記は通常傷害の場合で、死亡・後遺障害では過失による減額幅はそれぞれ異なってはきますけどね。

>事故をしてお互い怪我だけの場合、どっちが悪いとか関係なく自賠責で解決すればいいのでしょうか。
過失相殺事故で、自賠責120万限度に収まるようなケガなら、殊更過失にこだわる必要は、人身部分に限っていえばありませんね。
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自賠責であろうと任意保険であろうと、自分の過失によって被った相手の損害を補填することになります。

なので、20%の過失のある人は10万円を相手に賠償する必要があるわけで、その金額が自賠責保険から出ます。逆に80%の人は40万円の保険金になります。なお、これらは保険を掛けている人(車?)が違うので、それぞれ独立して計算されます。
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