A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
単純な追突事故とすれば100:0ですが、駄目元で自賠責に請求してみるのは手ですね(通らなくてもペナルティーはありません)。
本人の100%過失による事故の場合、加害者=本人ということになり自損事故と同等に取り扱われる可能性があります。
健康保険を使用した場合、ご加入の組合・市役所に「第三者行為災害届」を届け出る必要があります。
例え5%でも相手に過失があれば、健康保険組合が負担した7割は相手の自賠責に請求が行きます。
5%でも相手の過失があれば保障が2割減じられますが、96万円までは100%でます(96万円あれば軽症なら事足ります)。
自損事故の場合、7割の請求先は形式上の加害者である本人自身となるわけです。
健康保険を使った場合、医療点数1点につき10円と決まっていますが、健康保険を使わなかった場合、医療点数1点につき20円が一般的です(15~40円程度の開きあり)。
診断費(15000円)と記載されていますが、診断書を書いたのであれば2000円程度の診断書代(健康保険適用外)ですので、
医療点数が1点何円計算なのかによりますが、その病院が20円計算であれば650点ですから、健康保険を使えば2000円+6500x3割=4000円程度になるかと思われます。
事故届けには過失割合が記載されていませんので、おそらく相手自賠責に7割(4500円程度)の請求が行くと思われます。
自賠責で承認がおりるかどうかは、やってみないと分からないというのが現実ですね。健康保険を使うデメリットはありません。
No.6
- 回答日時:
まず、病院へは事情を説明して、健康保険適用をお願いしてください。
事情とは
・民事上の過失割合が100:0の見込みであり、請求する相手がいないこと
・自分自身に任意保険の契約がなく、どこからも補償が得られないこと
この2点です。
それでも健康保険適用を拒む病院であれば、病院を変えることをお勧めします。
健康保険でかかれる病院であれば、本来病院は患者の保険適用を拒むことはできません。
なお、ご自分の加入する健康保険機関(保険証に記載されている「保険者」のことです)には、念の為事故状況を説明し、提出を求められたら「第三者行為による傷病届」を提出してください。(自損事故=損害賠償を請求する相手がいない事故=であれば、本来は必要はありませんが、念の為確認された方が無難です)
次に、相手自賠責への請求は、No.2さんの書込みどおり、相手方への承諾等の必要は全くなく、負傷者側で勝手に請求をすることができます。これは自賠責という保険の仕組で、請求に際して相手方を介す手続きそのものがありません。
なお、請求や支払があった場合、現在はその結果を相手方に通知することにはなっているようです。(この通知に対して、相手方が異議を申し立てるとかいったことは一切できません。自賠責は請求する人(自賠責の用語では「被害者」)の請求に基づいて、調査事務所と保険会社が支払を決めます。相手方(自賠責の用語では「加害者」)の意思が入る仕組はありません)
そして、実際自賠責として支払うかどうかは、調査事務所が調査して、自賠責の保険会社や共済組合から連絡されます。
実際、自賠責でも100:0と判断された場合は「支払い不能のお知らせ」という通知が届きますが、必ずしも民事の過失割合とイコールになるとは限りませんので、まずは請求(被害者請求)をしてください。
請求をしないと、支払うかどうかの判断もなされませんので。
No.5
- 回答日時:
追伸
限りなく100%近い過失であれば、当初から健保でかかるべきです。
交通事故というと病院側は無条件に保険はつかえないといいますが、健保管轄官庁に相談されれば必ず使えます。
病院事務長にでも、健保で罹ることを伝えれば、自由診療でかかった費用のうち、健保との差額保険料は返還されるはずです。
負担は健保の3割負担のみで済むはずです。
No.4
- 回答日時:
エンジンが掛かっているから、過失無しはあり得ないと言うのは、交通事故の過失割合の考え方を知らない人です。
過失割合で、過失無しと判断されるのは、
・法律に反していない。
・予測不可能。
・回避不能。
の3つの条件がそろった時です。
基本的に追突は、前走人は、後方確認の義務はない(法律違反していない)、見なくて良いのだから予測はしない。見る必要が無く、見ていな居のだから回避は出来ない。
これに対して後続車には、前の走行している車に何かあった時、安全に停止出来るだけの車間距離を開けて走行しなさい。と言う道路交通法違反を犯しているので、後続車の過失となります。
過失100%の場合、自賠責保険からの支払いは0になります。
交通事故でも、健康保険は使用出来ますので、結構保険を使用して治療を行われてください。
自賠責の支払いに関して相手の承諾は要りませんが、自賠責が過失100%と判断すれば、支払いはしません。となるだけです。
No.3
- 回答日時:
普通に考えてお互いエンジンがかかっていて過失10:0なんてありえないですよ。
普通に考えて。ましてやこちらが原付なんですよね?車より明らかに原付のほうが優遇されていて10:0なんてありえないですよ。昔、事故したときに、一方通行無視、原付二人乗り、スピード違反、信号無視、これらの行為を行って事故したとしても過失は 原付60:40車 でしたよ?エンジンも停車中の車に当たったのですか?それともお互い走行中でしたか?しかもこちらも多かれ少なかれ怪我しているのであれば全然請求かけていいとおもいます。下に書いたように、バスの発車での事故でした。
バスの発車合図後、狭い通りではなかったので相手の車は徐行でバスの横を行くと思ったのですが、相手の車の前の車が停止した為、停止。
私は30kmかそれ以下のスピードで止まりきれず、相手の車に衝突。
私は相手の車の前の車に文句を言いたいです…;
ですのでお互いエンジンがかかっている状態での事故です。
参考になる意見を聞かせていただき、本当にありがたいです(>_<。
No.2
- 回答日時:
相手加入自賠責への被害者請求(過失が多くても保険上では請求すれば一応被害者です)は、相手の意向に関係なく勝手に請求出来ます。
礼儀として相手に被害者請求する旨連絡しておいても良いでしょう。
ただ問題は、自賠責調査事務所があなたの過失100%と判断すれば支払いはありません。こればかりは被害者請求してみなければわかりません。100%ではなく99%過失と判断されれば20%減額されますが、80%補償されます。
かき込みに事故状況のかき込みがないのでわかりませんが、あなたの言い分のみの100%加害事故なら、なんとも云えません。
手続きは煩雑になりますが、1日・2日程度の検査通院であれば人身事故になっていなくても「人身事故証明入手不能理由書」添付で請求はできます。人身事故になっていれば問題はありません。
自賠責も賠償保険、そしてケガをした人の救済目的保険でもありますので、相手に1%でも過失アリと判断されれば賠償補償されます。
丁寧な回答、ありがたいです。
バスの発車での事故でした。
バスの発車合図後、狭い通りではなかったので相手の車は徐行でバスの横を行くと思ったのですが、相手の車の前の車が停止した為、停止。
私は30kmかそれ以下のスピードで止まりきれず、相手の車に衝突。
私は相手の車の前の車に文句を言いたいです…;
もし99%過失だとして、全額保障にはならないのですよね;
詳しく説明していただけて、本当に感謝です。
No.1
- 回答日時:
相手が被害者なのに、承諾すると思いますか?
迷惑かけられた上に、なんで??ってなるでしょう。
図々しいですね。
自分が事故ったんだから、自分で全部責任負うっていう
発想は無いんですか?
相手に怪我させられたという状況だったら、被害者請求できるでしょうが、
あなたのせいであなたが自分で怪我したんだから、
被害者じゃないと思うけど。
早速の返答ありがとうございます。
回答者様の言う通りなのですが、相手に損なく、あまり手間もかからないようでしたら保険を使いたいと思い投稿させてもらいました。
しかし、10:0の場合だと健康保険が使えるという話も聞いたので、
健康保険が使えるようでしたらそっちを適用させたいと思っています。
回答ありがとうございました(>_<。
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