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 車の所有者が親の場合(自賠責保険の名義人)で子どもが運転中に人身事故を起こしたケースで自賠責保険は使えるか、その後の対処はどうなるのでしょうか。
 車の任意保険は自動車保険で子どもの運転条件があればOKとなっていますが、強制保険での対応です。

A 回答 (4件)

自賠責保険は車両についています。


ですから、車種ごとに保険料が違いますし、その車を廃車しないかぎり解約もできません。
車両をゆずり、車両の名義変更後、自賠責の名義変更をしなくても使えます。
所有者、運転者の関係(続き柄)を問わず使えます。
自賠責は等級継承という概念がありませんし、割引もありません。
死亡事故を起こしたら追加が発生する場合もあります。

ただ、自賠責保険は治療費・慰藉料等合わせて120万円なので、任意保険が使えるように子供さんの年齢条件、使用条件に合わせておく必要があります。
任意保険が使えないと、加害者が相手に治療費等支払いした後、自分で自賠責保険の請求をしないといけないし、足りなくなると負担しなければいけません。
(死亡や後遺障害の場合は遺失利益・後遺症の認定は120万とは別に計算します)
任意保険が使えると保険会社で自賠責と、任意保険の一括請求処理をしてもらえますので、事故処理がラクになります。
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もう既に他の方々が回答されていますように自賠責保険はその車に付いていますので、自分の怪我(例えば他の者が運転して自賠責保険の名義者が怪我をした場合)以外は適用できます。

ご質問の強制保険での対応とありますが、自賠責保険だけの対応ならばこの場合加害者請求と云うことになります。一応加害者が立て替えて10万円単位でその都度請求することになります。10万円に満たないときは一括で自賠責保険(自賠責保険会社が窓口で請求資料あり)に立替の支払い請求を致します。任意保険があるのであれば任意保険会社に任せる方が良いでしょう。
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ご質問の内容に関してはOKです。


自賠責保険では仮に名義人が他人(前の所有者等)になっていた場合でもOKです。
以上
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使えます。


任意保険と違って、自賠責には運転者限定と言う考え方はありません。

この回答への補足

#1の方の補足欄でお礼をさせて下さい。
 非常に参考になりました。

補足日時:2004/12/22 08:39
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