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1年前に友人の祖母が交通事故にあい、

頭を打っていて、

今、後遺障害の話になっています。

自賠責の認定は、後遺障害の別表1の2級1号です。

かなり状態が悪く、会話がうまくできません。

自賠責の保険金の表を見ると

3000万円となっていますが、

加害者側の保険会社の説明によると、

高齢のため、3000万円は出ない、

自賠責の基準で損害額を計算した額が支払われるのみで、

高齢者の場合は、2級でも3000万円の保険金にならないという説明でした。

そうなのでしょうか?

友人は、肩を痛めたとき、

後遺障害12級で224万円がすぐに
自賠責保険から支払われたとのことです。


加害者側保険会社の説明によれば、

友人は、自賠責の基準で計算したところ、
224万円を超える金額になったから、
後遺障害12級分の224万円が、自賠責保険から
すぐに支払われた

ということなるようですが、
そうなのでしょうか。

よく分かっていないので、
教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

高齢者ということで、自賠責では2級 補償は2,590万ですが、自賠責での限度額 賠償保険は事故時の年齢、逸失利益 つまり実損補償なので、生命保険や傷害保険のようなあらかじめ契約時決められた定額補償にはなっていません。



したがって、高齢者では、期待するほどの金額にはならないでしょうね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

高齢の場合、2級の補償の上限は
2590万円になってしまうのですね。

勉強になりました。

また、理解でき、ありがとうございます。

金額は多すぎるのではないかという印象ですが、

それは、私がある意味、第三者であるからで、

本人たちにとっては、

3000万円の
償いをしてほしい気持ちになってくるでしょうね。

本当にありがとうございます。

お礼日時:2012/02/24 11:34

他の回答どおりです。



自賠責の金額は積算の結果それを超えても、その金額が
上限であり、逆に積算の結果それを下回れば自賠責の
規定通りの金額が出ない事もあるのです。

自賠責で死亡は3000万円ですが、高齢者の死亡で、
1600万円という例もあります。

積算とは、その人の損害額をその人の年齢、年収などで
計算することで、慰謝料、逸失利益などを合計していく
ことです。

高齢者は職がないのが普通ですが、高齢者でも職があり
一定の収入(年金を除く)を証明できれば、逸失利益
が積算されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

自分で理解できていない点を
ご指摘いただけることは、
本当にありがたいことです。

ご親切感謝します。

自賠責が一律限度額までオートマチックに
払ってくれるイメージでした。

お教えいただいたことを
友人と協議します。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/02/24 11:39

後遺障害で支払われるものは、慰謝料と逸失利益の合計額になります。



逸失利益とは。働いて稼げるはずであった金額。と言う物です。
高齢者で働けない、働く年数が少ない場合は、この逸失利益が支払い基準満額より低くなることが多いですので、年齢に合わせた逸失利益年数や金額を考慮し支払われることになるため、自賠責基準の満額が出ないと言う形になる場合があります。

いくら自賠責でも、何でも定額と言うわけじゃないんです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

一律3000万円というわけではないのですね。

大変勉強になりました。

自賠責は、定額賠償保険的なイメージが

ありましたもので、、、

考えを改めます。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/02/24 11:37

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