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昨年父が交通事故に遭い、その後症状固定となり、事前認定(加害者請求)により14級9号が認定されました。
先日相手の任意保険会社より損害賠償の提示があったのですが、後遺障害による賠償金の部分には、75万円と書かれていました。

そこで質問なのですが、この75万円とは、任意保険会社が立替えて支払い、後に任意保険会社が自賠責保険会社から回収する仕組みなのですから、結果任意保険会社の支払いはゼロということになります。
となると、これとは別に任意保険会社から後遺障害による慰謝料が別途提示されてもよいと思うのですが・・・?

前に知人が、後遺障害の被害者請求で14級9号が認定された際には、認定されてすぐに自賠責から75万円を受け取り、その他に任意保険より逸失利益+後遺障害慰謝料を受け取ったと聞いています。
被害者請求すれば自賠責と任意保険の両方から出て、加害者請求だと自賠責と任意保険を一緒にされてしまうとかなのでしょうか?
それとも父の年齢が79歳で、高齢なのが関係していますか?

どなたか詳しい方、ご回答お願いいたします。

A 回答 (2件)

>となると、これとは別に任意保険会社から後遺障害による慰謝料が別途提示されてもよいと思うのですが・・・?



>被害者請求すれば自賠責と任意保険の両方から出て、加害者請求だと自賠責と任意保険を一緒にされてしまうとかなのでしょうか?

違います。
事故のけがによる後遺障害や逸失利益の損害を受けたのは一人です。
ですからその一人に対しての損害額が計算されます。
この損害の支払いが加害者の責任の肩代わりなのです。

例えば違いますが、あなたが持っているパソコンを相手が壊したら、相手はそのパソコン以上に賠償する必要がありますか?
損害賠償はそれと同じなのです。

また、自賠責保険と任意保険の関係は、自賠責保険を上回った部分のみ、法的に責任のある賠償額の不足分を、契約の範囲内で肩代わりする。と言う契約になって居ます。
ですから、自賠責が払った上に重複して払う事はないのです。
当然ですが自動車任意保険の保険料金も、自賠責分は自賠責が払う事を前提にした料金になって居ます。

ですので、二重に支払われる事はありません。

14級の後遺障害慰謝料+逸失利益は75万円だったと思いますが、このうち慰謝料が32万円で、逸失利益が43万円です。
逸失利益は、後遺障害を受けたことによって労働能力損失が発生する為に本来働いて受け取れるであったろうと言う金額を保証する物になります。
当然ですが、対象車年齢と言うのが出てきて、現実的に働いておらず、65歳以上であると、年齢に対して逓減をされて支払われなくなりますので、自賠責野支払いであっても75万円が支払われないこともあります。


>前に知人が、後遺障害の被害者請求で14級9号が認定された際には、認定されてすぐに自賠責から75万円を受け取り、その他に任意保険より逸失利益+後遺障害慰謝料を受け取ったと聞いています。

これは、重複支払いがされたのではなく、自賠責は自賠責分しか出ませんので、本来の自賠責保険との差額分が、任意保険会社から支払われたと言う事になります。

年艇が高いと逸失利益などが大きく減りますし、過失があれば過失相殺分も引かれますので、結構減額が多くなることもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
色々と細かく教えていただき参考になりました。
知人は40代なので、そこに大きな差があるのですね。
勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/04/07 23:28

それは勘違いですね。


自賠責と任意保険は重複しては払われません。

被害者の年齢、収入で計算し、なおかつ過失相殺もない
状態で計算して75万円を超えるような数字が出ればの
話です。

79歳では逸失利益もほとんどないので、慰謝料のみの
計算となり、75万円以上は無理かと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
79歳で、75万円出るだけでもいい方なんですね。
参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/04/07 23:22

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