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先月末交通事故で父が他界しました。道路横断中にバイクに跳ねられ翌日大学病院のICUでの失血死でしたが、加害者側は任意保険に加入しておらず自賠責のみですぐに治療費を賄えない様子から亡父の健康保険で対応しました。本人負担は数万円が上限ですが、治療入院費用は数百万に及ぶ様子で健保は残額を立替後加害者に請求する仕組みだそうです。
自賠責から死亡保障は降りるようですが、加害者からの香典含めた金銭受領は健保使用や自賠責の保障に関して問題はありますか?
葬儀の際に加害者から、すでに香典を受領してしまっています。
尚、警察は介入していますが、過失責任については現状不明です。

A 回答 (2件)

>加害者からの香典含めた金銭受領は健保使用や自賠責の保障に関して問題はありますか?



自賠責は定額補償 葬儀費は60万(必要かつ妥当と判断されれば100万まで)です。
金銭授受に関しては、加害者の道義的誠意とするものは、自賠責に請求の際、除外され支払いに影響はありませんが、賠償の一部と認定されるものは賠償金から差し引きされて支払われます。

香典については世間一般の常識的慣習 道義的類のもので、賠償金の一部ではありません。
他に現金授受があっても特別問題はないと思います。
先に申しあげたように、道義的なもの、法的賠償とされるもの、選別は自賠責調査事務所で判断されるものと思います。
受け取っていてもなんら問題はありません。

警察は民事不介入ですから、過失相殺についてのコメントは一切しません。
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この回答へのお礼

これほど早くご回答いただけるとは驚きかつご丁寧なわかりやすいご説明感謝いたします。自賠責で葬儀費用が降りるというのも認識しておりませんでした。公的な保障制度ということであれば、葬儀費用は香典で賄える部分もあるので、仮に降りてもミニマムの保障なのかも知れませんが、ご教示いただきありがとうございました。

お礼日時:2007/03/05 11:23

追伸


死亡事故の場合、先に仮渡し金という形で290万請求できます。
相手加入自賠責にて、保険請求について、色々説明受け・相談された方が良いでしょうね。
余談ですが・・・・・。
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