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先日ば400ccバイクを走行中事故を起こしました。過失割合はこちらが6で向こうが4ということですが自損自弁という事で落ち着きそうです。

当方怪我をしてしまいぶつけた足の打撲と倒れないために踏ん張った際?の首の捻挫で通院中です。

ここから本題です。
当方母子家庭で福祉医療証を受けているのですが交通事故の場合は自己負担といわれ請求を受けました。


1健康保健を使い福祉医療証を使うと自賠責に使う紙は出せないと言われたんですがなぜですか?

2自己負担したお金は相手の自賠責保険に請求するのですがこのお金も貰い自己負担のぶんを医療証で払い戻しなどといったことは出来ないのでしょうか?

3自賠責保険はその日の治療費がいくらかかっていようが1日4200計算なのでしょうか?

4何日通院しても自賠責だけの慰謝料はやはり雀の涙程しか貰えないのでしょうか?これからの為に知っておいたほうがいい知識などもご教授願いたいです。

以上長文失礼いたしました、どなたか回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

先ずは福祉医療を受けている場合でも自賠責は適用可能です。

この場合市役所(国保・福祉共)に「第三者傷害受傷事情届」を提出します(市役所も自賠責に請求する権利があるから)。結果、医療費総額が自賠責の限度を超えたならば貴方に市役所から請求が来ます(先に示談した事で市役所の請求権を失わせた為)
次に貴方自身の休業補償ですが、4200円は主婦の休業補償です。家政婦を雇う必要があった場合、実費を自賠責に請求可能です。
パートに出ていた場合、パート先に賃金証明(直近3ヶ月)を書いて貰えば3ヶ月分を90で割った額で日額を出します(結果月給126000円以内ならば主婦の方が高くなります)。「4200円とパートの合計」が欲しいとの主張は認められません。
最後に医療費を自賠責と福祉の両方から二重取りしようとの事は刑法の詐欺に当たり結構罪が重いです。福祉も最終的には自賠責に請求しますから自賠責は請求を拒みます。結果貴方に請求が回ります!!
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